メタけい酸
成分の欄
メタけい酸は、非解離成分の欄に並ぶけい素の化合物です。1kg中50mg以上あれば、それだけで温泉法上の温泉と判定されます。
分析書のどこに書いてあるか
分析書の5、試料1kg中の成分のハ、遊離成分のうち非解離成分の表にあります。環境省の温泉分析書様式ではメタけい酸とメタほう酸が上下に並び、ミリグラムとミリモルの二列で書かれます。探すときの目印はイオン表の下、その他の微量成分の枠より上です。同じ遊離成分でも、気体にあたる分はこの表に入りません。この表の合計はイオン表の合計と足し合わされて、溶存物質計になります。
何を表す数字か
イオンに分かれない形で溶けている、けい素の化合物の量です。温泉法上の温泉の別表は1kg中50mg以上を判定の限界値の一つに挙げており、これ一つで温泉になる湯があります。指針の第1-1表にも同じ値があり、溶存物質の総量1000mg以上などと並ぶ選択肢になっています。別表は掲げられた物質のどれか一つに当たれば足りる作りで、泉温が25℃に届かない湯でも温泉になります。
読むときの手がかり
泉質名を持たない湯を説明するのがこの成分です。指針8-6は、療養泉にならない鉱泉では「6.泉質」を「6.判定」に替えるとして、「温泉法第二条の別表に規定するメタけい酸(H2SiO3)の項により温泉に適合する。ただし療養泉には該当しないので泉質名はない。」という文を例に挙げています。判定の欄が続きを扱います。
よくある誤読
肌への働きを読み取る欄ではありません。分析書はどの項目で温泉と判定したかを示すだけで、そこから先は書いていません。量の多い少ないを比べる欄でもなく、限界値に当たったかどうかを見る行で、溶けている量の総まとめは溶存物質計にあります。もう一つ、泉質名が無いから温泉ではない、と読むのは外れです。温泉法の表と療養泉の表は別に立っており、泉質名が無ければ温泉ではない?が扱います。