自分で飲むぶんなら、家で酒を作ってもいい

安全と衛生

アルコール1%が、法律の線

よく言われること

「販売しないで自分で飲むだけなら、どぶろくや自家製ビールを作っても構わない」。

実際はどうか

日本では、アルコール分1度(1%)以上の酒類を免許なく製造することは酒税法違反です。自家消費であっても対象になります。甘酒(麹甘酒)・パン・酢は、この線の内側にあります。酢を仕込むときは原料に酒が要りますが、その酒は購入したものを使ってください—— 酒から作ること自体は問題になりませんが、酒を自分で作る工程を挟むと違反になります。

なぜ広まったか

海外では自家醸造が認められている国があり、その情報がそのまま国内向けの記事や動画に流れ込んでいます。「趣味の範囲なら」という感覚も働いています。

どう言えば正しいか

「アルコール1%以上を作る工程は、自家消費でも免許が要る」。発酵の趣味としては、甘酒・パン・酢・漬物までが線の内側です。