冷たい水は温泉ではない?
泉質と成分の誤解
温度が25℃に届かなくても、成分の条件を満たせば温泉です。温泉法第2条は温度と物質のどちらか一方でよいと定めていて、25℃未満の源泉は冷鉱泉と呼ばれます。
よく言われること
浴槽が温かければ温泉、蛇口から出る水が冷たければただの地下水、という分け方です。掲示の泉温と気温の欄に25℃を下回る数字を見つけると、温泉ではないのに温泉と名乗っていると読まれます。加温をしている浴室では源泉の温度が湯からは分からないので、温度の低い源泉ほど疑われ、この読み方が残りやすくなります。
実際はどうか
温泉法上の温泉を定める温泉法第2条と別表は、温泉源から採取されるときの温度が25℃以上であるか、別表の19物質のいずれかが規定量以上であるか、どちらか一方を満たせば温泉としています(e-Gov 温泉法 別表)。療養泉の側でも25℃未満が落ちるわけではなく、指針1-3(3)には、単純二酸化炭素冷鉱泉から単純放射能冷鉱泉まで単純冷鉱泉の細分が並びます。
なぜ広まったか
「温泉」という語が二か所で使われていることが下地にあります。ひとつは温泉法上の温泉に当たるかどうかの判定、もうひとつは泉温の区分名で、こちらの温泉は34℃以上42℃未満だけを指し、25℃未満が冷鉱泉、その上の段が低温泉です。同じ字が二重に出るため、温度の話と資格の話が重なって読まれ、冷たい源泉は名乗る資格が無いように見えます。
どう言えば正しいか
温度と成分は別の入口で、どちらかを満たせば温泉法上の温泉と言い直せます。掲示では泉質名と泉温の欄を分けて読み、25℃未満の源泉なら冷鉱泉と併記されているかを見ます。温泉の成分等の掲示に出る泉温は源泉から採取したときの値なので、浴槽の湯の温かさから源泉の温度を測ることはできません。