損益通算
税金の計算
損と利益をぶつけて、税金を減らす
どういう制度?
同じ年の中で、ある取引の損失と、別の取引の利益を相殺して、差し引きの利益にだけ課税してもらう仕組みです。上場株式等の譲渡損失は、配当所得とも通算できます。
使うとどうなる
50万円の利益と30万円の損失があれば、課税対象は20万円になります。相殺しなければ50万円ぶんの税金を払うことになるので、実額で数万円の差が出ます。
手続きと期限
同じ特定口座(源泉徴収あり)の中でなら自動的に計算されます。違う証券会社にまたがる場合は、確定申告が必要です。複数の口座を使っている人ほど、申告する価値があります。
注意(変わりうるところ)
NISA口座の損失は通算できません。制度上、無かったものとして扱われます。またFX・暗号資産・不動産所得などは、株式とは別の区分なので通算できません。何と何が通算できるかは区分ごとに決まっているので、思い込みで判断しないでください。
確認先(一次情報)
国税庁のタックスアンサー(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)。
解説動画: 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の申告手続/国税庁動画チャンネル
通算できる組み合わせ、できない組み合わせ: 上場株式等とそれ以外(非上場株式など)は区分して計算し、お互いの損失と利益を相殺できない。同じ株式でも区分が違えば通算できない、という制度の骨格が最初に示される。
計算の単位: 年間に複数回譲渡している場合は、それぞれの譲渡損益を合計して計算する。証券会社をまたぐ場合の扱いを考える前提として、まずこの計算単位を押さえておくと分かりやすい。