損益通算
税金の計算
変わりやすさ: 骨格は安定
損と利益をぶつけて、税金を減らす
どういう制度?
同じ年の中で、ある取引の損失と、別の取引の利益を相殺して、差し引きの利益にだけ課税してもらう仕組みです。国税庁によると、上場株式等の譲渡損失は、同じ区分の譲渡益のほか申告分離課税を選んだ配当所得とも通算でき、給与や事業の所得からは引けません。その年に引ききれなかった損は繰越控除(3年)で翌年以後に回せます。
使うとどうなる
50万円の利益と30万円の損失があれば、課税対象は20万円になります。相殺しなければ50万円ぶんの税金を払うことになるので、税率20.315%なら約10万円が約4万円に減り、約6万円の差です。特定口座(源泉徴収あり)では、損の出た売却のたびに口座の中で通算され、すでに引かれていた税が戻ると、アラサー夫婦の沖縄移住セミリタイア計画(YouTube)は証券会社の通知書を見せて説明しています。
手続きと期限
同じ特定口座(源泉徴収あり)の中なら、譲渡損失は口座に受け入れた配当等からも自動で引かれます(国税庁)。別の口座の損益と相殺するときは確定申告が必要です。売ってすぐ買い戻す益出し・損出しについて、税理士KOBAYASHIちゃんねる(YouTube)は、特定口座の現物株では同じ日に買い戻すと取得単価が平均され、100万円の益出しが50万円になる例を示し、買い戻しは翌日以降にと注意しています。
注意(変わりうるところ)
NISA口座内の損失は、損益通算も繰越控除もできません(国税庁)。相対取引の損失も対象外で、上場株式等の損は、一般株式等や先物取引、給与・不動産などの所得とは通算できません。配当と通算するには申告分離課税を選ぶので、その配当に配当控除は使えず、損益通算と配当控除のどちらが得かは所得と損の額で変わると、アラサー夫婦の沖縄移住セミリタイア計画(YouTube)は数字の例で説明しています。
確認先(一次情報)
国税庁のタックスアンサー(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)。
出典
- 公的機関 国税庁 No.2250 損益通算
- 公的機関 国税庁(2026) No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 公的機関 国税庁(2026) No.1476 特定口座制度
- 公的機関 国税庁(2026) No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 公的機関 国税庁 No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- 動画 税理士KOBAYASHIちゃんねる 【年末行事】株の損失は繰り越すな!損失を繰越控除する確定申告は超危険!益出し・損出しで解消&節税
- 動画 アラサー夫婦の沖縄移住セミリタイア計画 【知らないとマジで損】損益通算・損だしを分かりやすく解説|配当控除とどっちがお得かケース事に紹介【確定申告】
解説動画: 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の申告手続/国税庁動画チャンネル
通算できる組み合わせ、できない組み合わせ: 上場株式等とそれ以外(非上場株式など)は区分して計算し、お互いの損失と利益を相殺できない。同じ株式でも区分が違えば通算できない、という制度の骨格が最初に示される。
計算の単位: 年間に複数回譲渡している場合は、それぞれの譲渡損益を合計して計算する。証券会社をまたぐ場合の扱いを考える前提として、まずこの計算単位を押さえておくと分かりやすい。