配当課税と配当控除

税金の計算

変わりやすさ: 毎年見直しあり

受け取り方を選べる、数少ない場面

どういう制度?

配当金には上場株式等(大口株主等以外)の配当で20.315%が源泉徴収されます(国税庁)。上場株式等以外の配当は20.42%(住民税は別)です。確定申告をしなくても済む場合もありますが、申告する場合は申告分離課税か総合課税かを選べます。総合課税を選ぶと配当控除という税額控除が使え、課税所得が低い人ほど有利になることがあります。

使うとどうなる

総合課税を選ぶと配当が給与などと合算され、所得が低い人は税率が下がり、高い人は上がります。配当控除の控除率は、課税総所得金額等が1,000万円以下なら配当10%・投資信託の分配5%で、1,000万円を超えると段階的に下がります(国税庁)。分岐点は所得水準によって変わるため、一律にどちらが得とは言えません。分離課税を選べば損益通算に使えます。

手続きと期限

確定申告のときに選択します。住民税と所得税で別々の課税方式を選ぶ制度は見直されましたので、現在の取り扱いは国税庁と自治体の案内で確認してください。

注意(変わりうるところ)

配当控除の対象は、国内に本店がある法人からの配当で総合課税を選んだ分だけです(国税庁)。外国法人の配当、外国投資信託、J-REIT(投資法人)の配当は対象外です。確定申告不要制度や申告分離課税を選んだ配当にも使えません。またNISA口座の配当を非課税で受け取るには、受取方法を株式数比例配分方式に設定しておく必要があり、郵便局で受け取る方式のままだと課税されます。

確認先(一次情報)

国税庁のタックスアンサー(配当所得)、お住まいの自治体の住民税の案内。

出典

  1. 公的機関 国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
  2. 公的機関 国税庁 No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
  3. 公的機関 日本証券業協会 NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

解説動画: 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の申告手続/国税庁動画チャンネル

2つの課税方式から選ぶ: 上場株式等の配当を確定申告する場合、総合課税(給与など他の所得と合算する)と申告分離課税(合算しない)のどちらかを選ぶ。国税庁が、どちらを選ぶべき場面かまで明示している回。

どちらを選ぶかの分かれ目: 配当控除を使うなら総合課税、譲渡損失との損益通算を行うなら申告分離課税を選ぶ必要がある。この2つは同時に取れない、という点がはっきり示される。総合課税だと所得金額に応じた累進税率、申告分離課税なら一定税率になる。

総合課税を選べないものもある: 国債・地方債・一定の社債などの利子所得に区分されるものは、総合課税を選択できない。同じ「配当等」でも中身によって扱いが違う。

申告しないという選択: 大口株主以外が受け取る配当は、確定申告不要制度により源泉徴収で課税を完結させられる。源泉税率は20.315%。なお源泉徴収口座に配当を受け入れておくと、申告しなくても同一口座内の譲渡損失と自動的に損益通算される。