譲渡益課税(約20%)
税金の計算
変わりやすさ: 毎年見直しあり
もうけの2割は、先に決まっている取り分
どういう制度?
上場株式や投資信託を売って得た利益にかかる税金です。所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計で、給与などと合算せずに、この部分だけで税率が決まります(申告分離課税)。復興特別所得税は、基準所得税額(15%)の2.1%です。国税庁の説明では、上場株式等と一般株式等は別々に計算し、区分をまたいだ損益通算はできません。
使うとどうなる
譲渡益の税率は、所得が増えても通常は変わりません。給与の税率は所得とともに上がるので、所得が大きい人ほど負担の割合が下がる「1億円の壁」が起きると、さとうさおり公認会計士(YouTube)は説明しています。財務省の令和8年度税制改正の大綱には、極めて高い所得への追加課税の控除額を3億3,000万円から1億6,500万円に下げ、税率を22.5%から30%に上げ、令和9年分から適用するとあります。
手続きと期限
特定口座(源泉徴収あり)なら、譲渡益に15.315%(ほかに住民税5%)が自動的に差し引かれ、申告不要を選べます。それ以外の口座は確定申告で納めます。令和9年1月1日以後の所得は、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税(所得税額の1%)が併せて源泉徴収されます。損益通算・繰越控除を使うときや、他の口座の損益と合わせるときは確定申告が必要です(国税庁のタックスアンサー)。
注意(変わりうるところ)
上場株式等の譲渡損失は「翌年以後3年間」繰り越せますが、譲渡のない年も含めて毎年の確定申告が必要です(国税庁)。NISA口座内の損失は対象外で、海外の証券会社を通じた売買は、配当との損益通算や繰越控除ができないと、Wa Accounting(YouTube)は説明しています。「20%」を暗記せず、税引き後で考える習慣が大切です。税率は制度改正で変わりえます。
確認先(一次情報)
国税庁のタックスアンサー。税率は毎年の税制改正大綱で議論されるため、確定情報は国税庁で。
出典
- 公的機関 国税庁(2026) No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 公的機関 国税庁(2026) No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 公的機関 国税庁(2026) No.1476 特定口座制度
- 公的機関 財務省(2025) 令和8年度税制改正の大綱(1/9)
- 公的機関 財務省(2025) 令和8年度税制改正の大綱の概要
- 動画 さとうさおり 公認会計士 【ミニマムTAX】大改悪!税率30%になってしまいました。【金融所得課税】【株式譲渡】
- 動画・英語 Wa Accounting 【Japan tax rules】Understanding Capital Gains and Losses on Foreign Stocksー An Easy Guide
解説動画: 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の申告手続/国税庁動画チャンネル
税率の内訳: 上場株式を売って譲渡益が出た場合、所得税15%と住民税5%。加えて、その年分の基準所得税額に2.1%をかけた復興特別所得税を所得税と合わせて申告・納付する必要がある、と国税庁が内訳まで説明している。
譲渡益の計算のしかた: 売却代金(譲渡価額)から、購入代金と購入に要した費用(取得費)、売却時の委託手数料など(譲渡費用)を引いたものが譲渡損益。年に複数回売買した場合はそれぞれを合計する。
上場と非上場は別勘定: 上場株式とそれ以外の一般株式は区分して計算し、互いの損失と利益を相殺できない。同じ「株式」でも通算できない組み合わせがある、という点が最初に注意されている。