譲渡益課税(約20%)

税金の計算

もうけの2割は、先に決まっている取り分

どういう制度?

上場株式や投資信託を売って得た利益にかかる税金です。所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計で、給与などと合算せずに、この部分だけで税率が決まります(申告分離課税)。

使うとどうなる

所得がいくら高くても税率は変わりません。給与所得の税率が上がっていく仕組みとは別建てなので、高所得の人ほど相対的に有利な構造になっています。

手続きと期限

特定口座(源泉徴収あり)なら自動的に差し引かれます。それ以外は確定申告で納めます。

注意(変わりうるところ)

復興特別所得税には期限があり、税率は制度改正で変わりえます。「20%」という数字を暗記するのではなく、税引き後で考える習慣のほうが大事です。表示されている利回りやリターンは、ほとんどが税引き前の数字です。

確認先(一次情報)

国税庁のタックスアンサー。税率は毎年の税制改正大綱で議論されるため、確定情報は国税庁で。

解説動画: 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の申告手続/国税庁動画チャンネル

税率の内訳: 上場株式を売って譲渡益が出た場合、所得税15%と住民税5%。加えて、その年分の基準所得税額に2.1%をかけた復興特別所得税を所得税と合わせて申告・納付する必要がある、と国税庁が内訳まで説明している。

譲渡益の計算のしかた: 売却代金(譲渡価額)から、購入代金と購入に要した費用(取得費)、売却時の委託手数料など(譲渡費用)を引いたものが譲渡損益。年に複数回売買した場合はそれぞれを合計する。

上場と非上場は別勘定: 上場株式とそれ以外の一般株式は区分して計算し、互いの損失と利益を相殺できない。同じ「株式」でも通算できない組み合わせがある、という点が最初に注意されている。