外国税額控除
税金の計算
変わりやすさ: 骨格は安定
二重に取られた税を、取り戻す
どういう制度?
外国株式の配当は、まず現地の国で源泉徴収され、その残りに対して日本でも課税されます。同じ配当に2か国が課税している状態で、これを調整するのが外国税額控除です。日米租税条約により、株式の売却益(譲渡所得)は現地で課税されず、二重課税が生じるのは配当だけです。ヒロ税理士(YouTube)は、米国株の配当は現地10%と日本の税を合わせ、約28%の税負担になると説明しています。
使うとどうなる
控除できる金額には上限があり、国税庁の式はその年の所得税額×(調整国外所得金額÷所得総額)です。上限を超えた分・余裕がある分は、どちらも翌年以後3年間繰り越せます。投資チャンネルのぱせいお(東大卒会計士)は、配当を総合課税と申告分離課税のどちらで申告するかで、この上限の額が変わる例をeTaxの画面で示しています。
手続きと期限
確定申告で「外国税額控除に関する明細書」と外国税の納税証明書などを提出します。国税庁によると、一部の税額は対象外で、租税条約で本来免除されるはずの税や、NISA口座の配当にかかった税は含められません。日本証券業協会によると、東証に上場するETF・REITなどの分配金は、2020年1月から自動的に調整され、確定申告をしなくても二重課税が緩和されます。
注意(変わりうるところ)
NISA口座では、現地で引かれた税は取り戻せません。日本側で課税されていない以上、控除する対象が無いためです。外国株の配当をNISAで受け取る場合、現地課税ぶんは必ず負担することになります。米国株の配当を非課税で受け取れると誤解しやすい部分です。自動的に二重課税が調整される投資信託等も、NISA口座で保有する分は対象外です(日本証券業協会)。
確認先(一次情報)
国税庁のタックスアンサー(外国税額控除)。租税条約の内容は財務省が公表しています。
出典
- 公的機関 国税庁 No.1240 居住者に係る外国税額控除
- 公的機関 日本証券業協会 投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内
- 動画 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 【意外と簡単】米国株投資初心者必見の節税策!確定申告で外国税額控除を使って外国所得税を取り戻せ!(申告すべきかどうかの有利不利判定ライン/確定申告書の記載方法etc.)
- 動画 ぱせいお(東大卒会計士)の投資チャンネル 【確定申告e-Tax】外国税額控除には限度額があるんです!米国株 配当 確定申告 外国税額控除 限度額
解説動画: 【激変!】外国株の税金還付で凄得!確定申告e-taxで外国税額控除やってみた【海外・米国株投資の配当金、ETF・投資信託の分配金/個人投資家向け S&P500/申告書の書き方カンタン解説】/オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する
二重に取られる場所: 外国株式の配当はまず現地で源泉徴収され、残りに日本でも課税されます。米国の株やETFなら現地で10%。この重なりを調整するのが外国税額控除だと動画は述べます。
対象から外れるもの: 売却益は租税条約で現地では課税されないため対象外。NISA口座は現地で引かれた分がそのままで、iDeCoやFX、暗号資産も対象外です。投信やETFの分配金は2020年1月から自動で調整されます。
戻る額には限度がある: 控除には限度があり、所得税額に占める国外所得の割合で決まると解説します。引かれた額が全部戻るとは限らず、引ききれない分は3年繰り越せますと結びます。