外国税額控除

税金の計算

二重に取られた税を、取り戻す

どういう制度?

外国株式の配当は、まず現地の国で源泉徴収され、その残りに対して日本でも課税されます。同じ配当に2か国が課税している状態で、この重複を調整するのが外国税額控除です。

使うとどうなる

確定申告をすれば、一定の限度額まで日本の所得税・住民税から差し引けます。米国株の場合、現地で10%引かれるのが一般的です。

手続きと期限

確定申告で外国税額控除に関する明細書を提出します。控除には限度額があり、その年の所得と外国所得の割合で決まりますので、全額が戻るとは限りません。

注意(変わりうるところ)

NISA口座では、現地で引かれた税は取り戻せません。日本側で課税されていない以上、控除する対象が無いためです。外国株の配当をNISAで受け取る場合、現地課税ぶんは必ず負担することになります。米国株の配当を非課税で受け取れると誤解しやすい部分です。

確認先(一次情報)

国税庁のタックスアンサー(外国税額控除)。租税条約の内容は財務省が公表しています。

解説動画: 【激変!】外国株の税金還付で凄得!確定申告e-taxで外国税額控除やってみた【海外・米国株投資の配当金、ETF・投資信託の分配金/個人投資家向け S&P500/申告書の書き方カンタン解説】/オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する

二重に取られる場所: 外国株式の配当はまず現地で源泉徴収され、残りに日本でも課税されます。米国の株やETFなら現地で10%。この重なりを調整するのが外国税額控除だと動画は述べます。

対象から外れるもの: 売却益は租税条約で現地では課税されないため対象外。NISA口座は現地で引かれた分がそのままで、iDeCoやFX、暗号資産も対象外です。投信やETFの分配金は2020年1月から自動で調整されます。

戻る額には限度がある: 控除には限度があり、所得税額に占める国外所得の割合で決まると解説します。引かれた額が全部戻るとは限らず、引ききれない分は3年繰り越せますと結びます。