漁具・漁法の制限
法律・ルール
漁具・漁法の制限は、投網や水中銃を都道府県ごとに禁止・制限している
見分け方
遊漁(職業ではない一般の釣り)で使ってよい漁具・漁法は、都道府県ごとの漁業調整規則によって細かく定められています。水産庁の一覧表では竿釣りや手釣りが広く認められる一方、刺し網・潜水器(簡易潜水器を含む)・水中銃(モリ)は一覧表に無く、どの都道府県でも遊漁では使えません。投網も県によって扱いが分かれるなど、同じ道具でも県境を越えると扱いが変わる点が分かりにくさの原因です。
危険・注意
規則に無い漁具・漁法を使うと、知らなかったでは済まず違反になります。香川県漁業調整規則は、エサで誘わず引っ掛けるだけのひっかけ釣りを、釣りではない漁法として禁止しています。青森県は刺し網・かご・潜水器具・水中銃・はえ縄に加え、ひき釣り(トローリング)も禁止対象です。全国共通ではなく、県境を越えると扱いが変わります。
どうする
出発前に「(都道府県名)漁業調整規則」を検索し、使用できる漁具・漁法を確認してください。竿釣り・ルアー釣り以外の方法を試したい場合は、水産庁の一覧表に載っているかを個別に確認する必要があります。判断に迷う漁具は持ち込まず、地元の漁協や釣具店に確認するのが確実です。規則は改正されることもあるため、出かける都度、最新の内容を確認する習慣をつけておくと安心です。
出典
- 公的機関 水産庁 都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)
- 公的機関 青森県 農林水産部水産局水産振興課 海面における遊漁のルール
- 公的機関 香川県 水産課 「ひっかけ釣り」は禁止です