遊漁のきまり(漁業権・体長制限)
法律・ルール
「釣っていい」は場所ごとに違う
見分け方
海は誰でも自由に釣っていい場所ではありません。多くの沿岸には漁業権が設定されていて、その区域で対象となっている生き物を採ると権利の侵害になります。さらに都道府県ごとの漁業調整規則で、魚種ごとの体長制限・禁漁期間・使ってよい漁具が定められています。
危険・注意
アワビ・ナマコは2020年12月施行の改正漁業法で「特定水産動植物」に指定され、無許可の採捕には3年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金という重い罰則があります(2023年12月からシラスウナギも対象)。サザエやイセエビも多くの地域で漁業権の対象で、「潜って採る」「素手で拾う」も密漁になり得ます。
どうする
行く前に「(都道府県名)漁業調整規則」で検索し、対象魚種の体長制限を確認してください。分からない場合の原則はシンプルで、貝・海藻・エビ・ナマコには手を出さない。小さい魚はリリースする。地元の漁協や釣具店に聞くのが確実です。
解説動画: 釣り人が知っておきたい漁業権と遊漁のきまり/釣りって、学べる。
漁業と遊漁の違い: 漁業法では漁業を水産動植物を採捕・養殖する事業、つまり反復継続して行うものと定義しており、一般の釣り人がするのは遊漁だと整理している。釣りに関わる法令は漁業法と水産資源保護法、それに基づく各都道府県の漁業調整規則で、採捕してよい種類・時期・サイズ・場所はここで決まると説明している。
原則は自由、そこに漁業権がある: 公共の水面は誰でも使ってよく、天然の魚は誰のものでもないため、釣ること自体には原則として規制がないとしている。ただし磯の貝類・海藻・イセエビのように場所も量も限られる資源は、自由に採られると漁業が続かなくなる。漁業権はその秩序を保つための権利で、水面を所有したり支配したりする権利ではないと念を押している。
どこからが漁業権侵害か: 共同漁業権が免許された漁場で、漁業者が採ろうとしている生き物を釣り人が採ると侵害になる恐れがあるという。磯や防波堤でイセエビを漁業者の同意なく採れば、窃盗ではなく漁業権侵害や都道府県の漁業調整規則違反になり得ると説明している。養殖の生けすの魚はすでに所有権が発生しているため、無断で釣れば窃盗にもなる。
川と湖の遊漁料、そして問い合わせ先: 河川や湖には第5種共同漁業権が設定され、免許を受けた漁協に増殖義務が課される代わりに、遊漁規則で遊漁料を徴収できる仕組みだと解説している。対象魚種でない魚を釣る場合に遊漁料の根拠はないとも。漁業権のない水域にも内水面漁業調整規則は適用されるので、行く前に規則と遊漁規則を読んでおくことを勧め、不明な点は都道府県の水産担当課や水産庁の釣り人専門官に問い合わせるよう案内している。