外来生物法とリリースの扱い

法律・ルール

外来生物法とリリースの扱いは、釣ったバスを別の池へ生きたまま放す行為も禁じる

見分け方

オオクチバス(ブラックバス)やブルーギルは、外来生物法で「特定外来生物」に指定されています。正式には特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律という長い名称の法律で、指定された生き物を生きたまま他の池や川へ持ち出すことを規制するものです。釣った魚をその場で飼うこと自体を一律に禁じるものではなく、規制の対象は「移動」にある点が誤解されやすいところです。

危険・注意

特定外来生物を生きたまま別の水域に移動させる、生かして持ち帰る、他人に譲渡することは、いずれも法律違反になり得ます。「かわいそうだから」と別の池に放す行為も規制の対象です。違反した場合、個人でも罰則が定められています。釣り大会やイベントで魚を移動させる際にも、主催者が許可を得ているかが問われることがあります。

どうする

釣れたバスやブルーギルは、釣った同じ水域でリリースするか、持ち帰って責任を持って飼育するかのどちらかにしてください。生きたまま別の川や池へ、移動させることは絶対にしないでください。他の釣り人が持ち帰ろうとしているのを見かけたときも、むやみに口を出さず状況を伝える程度に留めるのが無難です。外来生物かどうか判断に迷う魚は、自治体や漁協の案内を確認すると確実です。