自分で飲むぶんなら、家で酒を作ってもいい
自分で飲むぶんなら、家で酒を作ってもいいというのは誤りで、自家消費でも酒税法違反です。
よく言われること
「販売しないで自分で飲むだけなら、どぶろくや自家製ビールを作っても構わない」。
実際
日本では、アルコール分1度(1%)以上の酒類を免許なく製造することは酒税法違反です。自家消費であっても対象になります。甘酒(麹甘酒)・パン・酢は、この線の内側にあります。酢を仕込むときは原料に酒が要りますが、その酒は購入したものを使ってください—— 酒から作ること自体は問題になりませんが、酒を自分で作る工程を挟むと違反になります。唯一の例外が梅酒などの自家製リキュールで、市販のアルコール分20度以上の焼酎などに果実を漬けて自分で飲むだけなら、酒税法上の特例として認められています。ただしぶどう(山ぶどうを含む)を漬け込みに使うことは、この特例の対象外です。ぶどうの実には天然の酵母が付いていて、漬けている間に新たな発酵でアルコールが生まれてしまい、混ぜるだけのはずが「製造」に変わってしまうためです。
広まった経緯
海外では自家醸造が認められている国があり、その情報がそのまま国内向けの記事や動画に流れ込んでいます。梅酒作りが身近に許されていることも、線引きを分かりにくくしています。解説チャンネル「ゆっくりするところ」によれば、2007年にNHKの料理番組が焼酎の代わりに約14%の本みりんで梅酒を作るレシピを紹介し、ネットでの指摘を受けて削除される騒動になりました。
正しい言い方
「アルコール1%以上を作る工程は、自家消費でも免許が要る」。発酵の趣味としては、甘酒・パン・酢・漬物までが線の内側です。梅酒などの自家製リキュールは、購入した酒に果実を漬けるだけの形に限って例外として認められています。
出典
- 公的機関 国税庁 自家醸造
- 公的機関 国税庁 自家製梅酒・リキュール
- 動画 ゆっくりするところ 【2007】『みりんで簡単に梅酒!』→NHKが「みりん梅酒」の作り方をTVで紹介し大炎上。酒税法と手作り果実酒の落とし穴『本みりん梅酒炎上事件』を解説(リメイク
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