就業規則の副業規定
会社との関係
副業の可否を決めている社内の条文
どういう決まり?
副業を禁じるか許すかを決めているのは法律ではなく、勤め先が定めた就業規則です。国が示すモデル就業規則は原則容認の書きぶりですが、各社は自由に書き換えられるため、全面禁止から届出だけで足りるものまで幅があります。副業に触れた条文が見当たらないときは、無いのではなく別の規程に分けて置かれていることも多いので、置き場所を人事に尋ねてください。
何が問題になるか
規定に反した副業が知られても、いきなり解雇という例はまれですが、注意や譴責といった懲戒に進むことはあります。重く扱われやすいのは本業に支障が出たか会社の信用を傷つけたときで、許可を取らなかっただけの案件とは分けて考えられる傾向です。ただし判断は会社ごとに違い、過去の運用に左右されます。
どう備えるか
入社時に配られた規程集や社内ポータルで、副業・兼業・二重就労といった言葉を検索します。許可制なら始める前に出すのが原則で、走り出してからの後追い申請は心証を悪くします。副業の許可申請の様式がある会社も多く、判断まで数週間かかることもあるため、受注の約束は許可が下りてからにします。
確認先
まず自分の会社の就業規則と、それに紐づく服務規程や兼業規程です。書面が手元になければ人事や総務に開示を求められます。一般的な考え方は厚生労働省のモデル就業規則や副業・兼業のガイドラインで確認できます。いずれも随時改定されるため、執筆時点の内容として読み、最新版を当たってください。
解説動画: 副業禁止問題/むらかみ社長の不動産チャンネル by Casegood
始める前に規則を見る: 副業の入口は勤め先の就業規則の確認から。副業に何も触れていない中小企業はまだ多く、禁止と書いてある会社はむしろ事前に対策している側だという。就業規則には周知義務があるので、見せてもらえないときも角を立てずに「見られますか」と聞くところから始める。
モデル就業規則の条文: 2018年1月に国のモデル就業規則が変わり、第1項に副業ができると書かれ、第3項で事前の届出を求める形になった。禁止・制限できる場合も号で並んでいて、労務提供上の支障、企業秘密の漏洩、競業が挙がる。会社側が気をつける号として動画が挙げたのは秘密漏洩と競業だった。
支障と競業の具体例: 競業でもめやすいのは、担当客ごと持っていける仕事。美容師のカット客、税理士や販売代理店の取引先が例に挙がる。裏で動かれると立証が難しいので、先に誓約書を取るという話も出る。労務提供上の支障は、日中トラックに乗る人が夜勤のコンビニにも入るような重なりを指す。
公務員は法律で別扱い: 公務員は国家公務員法と地方公務員法で原則禁止と定められ、営利企業の役員や自営業がここに当たる。ただし兼業農家や不動産賃貸業は届け出れば認められ、一回限りの講演なども問題にならないとされる。親から継いだ賃貸は現実に多く、全面禁止は行き過ぎだろうと話す。
規定があっても即解雇ではない: 就業規則に定めることは会社にとって必要な第一歩だが、定めれば直ちに懲戒解雇できるわけではない。裁判所は個別の事情に踏み込み、業務への支障を見て判断する立場だという。法人を作って役員になる形も直ちに違法とは言えない一方、会社と揉めたときの材料にはなる。