刈った草と剪定枝の始末

採る・運ぶ

庭で燃やす始末は、原則として法律が禁じています。廃棄物処理法16条の2が焼却を禁じ、政令が挙げるいくつかの例外に当たるかどうかで扱いが分かれます。

何が決まっているか

廃棄物処理法16条の2は、処理基準に従う焼却、他の法令に基づく焼却、政令で定める焼却の三つを除いて、廃棄物の焼却を禁じています。刈った草も剪定枝も廃棄物なので、野積みにして火を付ける形は原則として外れます。三つめの政令が施行令14条で、国や地方公共団体の施設管理、災害の予防・応急対策・復旧、風俗慣習上または宗教上の行事、農林漁業でやむを得ないもの、たき火その他日常生活で通常行われる軽微なものの五つが並びます。

根拠になる法令

罰則は25条1項15号の5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金で、両方を併せて科されることがあります。同条2項により、未遂も罰せられます。庭の落ち葉焚きが施行令14条5号の軽微なものに当たるとしても、煙や臭いで周囲に支障が出れば、自治体の生活環境保全条例や火災予防条例の側で指導を受けます。消防への通報が入れば、その場で消火を求められる場面もあります。

実際どうするか

自分の市区町村の一般廃棄物の出し方を先に見ます。長さや太さ、束ね方、一度に出せる量の区分は自治体ごとに違い、枝は50cm以下に切り、直径30cm程度に束ねるといった形で示されます。量が多いときは処理施設への直接持ち込みや、有料の戸別収集を用意する自治体もあります。ハゼノキのように樹液でかぶれる木は、煙でも症状が出ることが知られており、燃やす選択そのものを外します。

勘違いしやすいところ

例外に当たれば煙を出してよい、とはなりません。軽微なたき火であっても、周囲の生活環境に支障を与えれば指導の対象になります。もう一つ、造園業者に切ってもらった枝は、その業者が出す事業系の木くずです。家庭ごみとして出す区分から外れ、処理の費用と手配は請け負った側に含まれるのが通例です。境界を越えて落ちる葉の扱いは隣に落ちる落ち葉に置きました。