特定外来生物の運搬

採る・運ぶ

規制の中心は、生きたまま持ち帰るところにあります。外来生物法は飼養・栽培・保管・運搬をまとめて飼養等と呼び、特定外来生物についてこれを禁じています。

何が決まっているか

外来生物法1条は、飼養、栽培、保管又は運搬をまとめて飼養等と呼び、4条がその飼養等を禁じています。つまり生きた株を抜いて持ち帰る、袋に入れる、車に積むという一続きの行為が、そのまま規制の対象です。根や種子が付いたまま土ごと移すのも運搬に当たります。指定は環境省の特定外来生物一覧にあり、オオキンケイギクやアレチウリのように街や河川敷で目に入る種が並びます。

根拠になる法令

罰則は33条1号の1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、販売や頒布の目的があると32条1号の3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金へ上がり、どちらも併科があります。法人にはさらに重い罰金があります。9条の放出等の禁止は、野外へ放つ・植える・種をまく側の条文で、飼養等とは別に置かれています。抜いた株を別の場所へ捨てれば、両方に触れることがあります。守る側の希少な野草の採取とは、向きの逆の規制です。

実際どうするか

見つけたときは、その場に置いたまま、写真と場所を記録します。持ち帰らなければ運搬に当たらず、自治体の環境課や河川管理者へ連絡するのが通り道です。防除は国や自治体が計画を立てて進める仕組みで、住民が抜いた株をどう扱うかは、市区町村の案内に従います。刈った草や枝の一般的な始末は刈った草と剪定枝の始末にありますが、特定外来生物はその区分から外れます。

勘違いしやすいところ

黄色い花の群れがすべて指定種、とは限りません。セイタカアワダチソウやオオブタクサは、この一覧に入っていません。規制がかかるのは生きている個体で、枯れた植物体は対象から外れますが、判断は環境省の一覧と運用に従います。もう一つ、きれいだから庭に植えるという行いは9条の側にも触れ、育てること自体が4条の飼養等に当たります。