公園の木と草
誰のものか
公園の草木を縛るのは、多くの場合その市区町村の条例です。都市公園法11条の禁止は国が設置した都市公園に限られていて、身近な公園は各自治体の都市公園条例が受け持ちます。
何が決まっているか
都市公園法11条は、竹木を伐採し、又は植物を採取することや、都市公園を損傷し汚損することを禁じています。ただしこの条文が直接かかるのは国の設置に係る都市公園で、街区公園や近隣公園といった身近な場所を縛るのは各自治体が定める都市公園条例です。禁じられる中身はおおむね同じで、木を折る、草花を抜く、球根を掘るといった行為が並びます。入口の掲示に条例名と条番号が刷ってあることも多く、そこでどの条例かを確かめられます。
根拠になる法令
11条の違反にじかに罰金を科す条文は置かれていません。27条の監督処分で管理者が原状回復などの措置を命じ、その命令に従わなかったときに39条の1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金へ進む順序です。自治体の条例も似た組み立てで、過料や罰金を用意しています。この順序を飛ばして罰則だけを読むと、公園でのふるまいが実際より軽くも重くも見えます。道路の側は街路樹の管理者のとおり、43条の違反にそのまま罰則が続きます。
実際どうするか
条例と、その公園の指定管理者の窓口を先に見ます。多くの自治体が条例を例規集で公開していて、公園ごとの管理者名は入口の看板に書かれています。観察会や撮影会のように人を集める催しは、行為の許可や占用の届出の対象になることがあります。採集を伴う行事は事前に管理者へ確かめます。落ちた実の扱いは落ちた実の持ち帰りに分けました。
勘違いしやすいところ
「公共の場所だから自由にしてよい」と読むと外れます。国の公園でなくても条例が同じ行為を禁じており、採取の禁止は花壇の花だけでなく、地面に生えている草や木の枝にも及びます。逆に、条例の側だから軽いということもありません。指定管理者が民間の会社や団体であっても、その管理権限は条例に基づきます。希少な植物が絡む場面では希少な野草の採取の側の規制が重なります。