越境した枝
隣との境
越えてきた枝は、まず相手に切ってもらいます。民法233条1項は竹木の所有者にその枝を切除させることができると定めており、自分の手で切れるのは3項が挙げる三つの場合に限られます。
何が決まっているか
民法233条1項は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者は「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定めます。切る主体は相手で、こちらは求める側という建て付けです。2項は、竹木が数人の共有に属するときは各共有者がその枝を切り取ることができると続けます。共有者の一人に頼めば足り、全員の同意を待たずに進みます。黙って切り落とす形は、ここに入っていません。
根拠になる法令
自分の手で切れるのは、233条3項が挙げる三つの場合です。竹木の所有者に枝を切除するよう催告したのに相当の期間内に切除しないとき、所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときの三つで、令和5年4月1日に施行された改正で入りました。改正前は1項だけが置かれ、相手が応じなければ動けない状態が続いていました。
実際どうするか
順序は、越境の事実を伝えて切除を求めるところから始まります。書面にして日付を残す形が確かで、自治体の解説は枝が数本なら2週間程度を相当の期間の目安に挙げています。応じないまま過ぎれば3項1号で切り取りへ移れ、切除の費用は竹木の所有者へ請求できると考えられています。相手が空き家なら空き家の庭木、道路に面する側は歩道にはみ出す庭木です。
勘違いしやすいところ
越えてきた枝が、越えた分だけこちらの物になるわけではありません。枝も実も竹木の所有者の物のままで、地面に落ちたあとの扱いは落ちた実の持ち帰りにつながります。もう一つ、境界線の上に立つ木は「隣地の竹木」に当たりません。相隣者の共有と推定される別の扱いで、233条をそのまま当てられません。根の側は催告が要らず、越境した根に分けました。