越境した根
隣との境
根は、催告を経ずに切り取れます。民法233条4項が、隣地の竹木の根が境界線を越えるときはその根を切り取ることができるとだけ定め、枝の側の手順を置いていないためです。
何が決まっているか
民法233条4項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」とだけ定めています。求める段も、催告の期間も置かれていません。同じ条の1項が枝について所有者に切除させる形を取るのに対し、根はこちらの判断だけで切れる書き方です。切り取れるのは境界線を越えた部分で、越えていない根まで及ぶ条文ではありません。
根拠になる法令
非対称の理由は、枝と根とで損なうものと妨げられるものが違うところにあります。枝を落とせば樹形と生長に響き、木そのものの価値を損ないやすいのに対し、根は建物の基礎や配管、舗装の下へ入り込み、土地の利用を直接さまたげます。旧条文の時代も根だけは切り取れる形で、令和5年4月1日施行の改正は枝の側に3項を足し、根の規定を4項へ移しました。
実際どうするか
切れることと、切って支障が出ないことは別です。幹に近い太い根を落とすと木が傾くことがあり、そこは竹木の所有者へ先に伝え、範囲を相談する側へ回します。歩道の植樹帯から入ってきた根は道路の附属物の一部なので、街路樹の管理者へ連絡します。塀や舗装の持ち上がりも、原因が根だと決まったわけではありません。掘る前に管理者や工事の側へ見てもらいます。
勘違いしやすいところ
「根は切れるのだから枝も同じ」とは読めません。枝には233条1項と3項の段があり、催告を飛ばして切れば器物損壊の側へ振れます。反対に根の側にも限りがあり、境界を越えていない部分へ手を伸ばせば隣地への侵入になります。相手の敷地に入って掘るのも同じです。枝の手順は越境した枝、風で来る葉は隣に落ちる落ち葉に置きました。