街の植物のきまり図鑑
街路樹の管理者(誰のものか)
街路樹の管理者は、家の前の住民ではなく、その道路を管理する国や都道府県、市町村です。街路樹の管理者は、その木が生えている道路の管理者です。道路法2条2項2号は、道路上の並木や街灯のうち道路管理者が設けたものを道路の附属物に挙げ、附属物は同法2条1項の道路に含まれるため、歩道の街路樹は道路そのものの一部です。…
公園の木と草(誰のものか)
公園の木と草は、国の公園なら都市公園法、身近な公園なら各自治体の条例で縛られます。都市公園法11条は、公園の損傷と汚損(1号)、竹木を伐採し、又は植物を採取すること(2号)、物件のたい積(3号)などを禁じています。ただし直接かかるのは国の設置に係る都市公園で、身近な公園は各自治体の都市公園条例の側です。…
空き家の庭木(誰のものか)
空き家の庭木は、空家等対策特別措置法で、建物と一緒に空家等の範囲に入る立木です。空家等対策の推進に関する特別措置法2条1項は、空家等の範囲にその敷地を含め、そこへ立木その他の土地に定着する物を入れています。伸びた庭木や傾いた木は、建物と切り離さずに一つの空家等として扱われるということです。…
保存樹の標識(誰のものか)
保存樹の標識は、伐採を禁じる札ではなく、市町村長が保存樹に指定した木を示す札です。都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律2条は、市町村長が都市計画区域内の樹木を保存樹・保存樹林として指定すると定めています。4条で市町村が標識を立て、5条は所有者の保存の努力義務までです。…
特定外来生物の運搬(採る・運ぶ)
特定外来生物の運搬は、外来生物法が禁じる飼養等の一つで、生きた株を持ち帰る行為です。外来生物法1条は、飼養、栽培、保管又は運搬をまとめて飼養等と呼び、4条がその飼養等を禁じています。つまり生きた株を抜いて持ち帰る、袋に入れる、車に積むという一続きの行為が、そのまま規制の対象です。対象は生きた個体で…
落ちた実の持ち帰り(採る・運ぶ)
落ちた実の持ち帰りは、民法上、拾った人ではなく、木を管理する側に実が属する話です。民法86条は土地及びその定着物を不動産とし、生えている木を土地の一部として扱います。実や種は木から分かれると独立した物になり、89条1項が、天然果実はその元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属すると定めています。…
希少な野草の採取(採る・運ぶ)
希少な野草の採取は、種の保存法の指定種なら、生きた個体を採ることが禁じられています。種の保存法9条は、国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷を禁じています。花を一輪摘む、株を掘る、踏んで傷つけるまでが同じ条文に並びます。環境省の一覧では令和7年2月現在の指定458種のうち…
刈った草と剪定枝の始末(採る・運ぶ)
刈った草と剪定枝の始末は、庭で燃やすことを廃棄物処理法が原則として禁じています。廃棄物処理法16条の2は、処理基準に従う焼却、他の法令に基づく焼却、政令で定める焼却の三つを除いて、廃棄物の焼却を禁じています。刈った草も剪定枝も廃棄物なので、野積みにして火を付ける形は原則として外れます。三つめの政令が施行令14条で…
越境した枝(隣との境)
越境した枝は、民法233条1項により、まず竹木の所有者に切ってもらうのが原則です。民法233条1項は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者は「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定めます。切る主体は相手で、こちらは求める側という建て付けです。2項は…
越境した根(隣との境)
越境した根は、民法233条4項により、催告を経ずに境界線を越えた部分を切り取れます。民法233条4項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」とだけ定めています。求める段も、催告の期間も置かれていません。同じ条の1項が枝について所有者に切除させる形を取るのに対し…
隣に落ちる落ち葉(隣との境)
隣に落ちる落ち葉は、民法に止める条文が無く、233条の扱う枝と根の射程の外です。民法233条が名前を挙げているのは、境界線を越えた枝と、境界線を越えた根の二つだけです。飛んでくる葉や実に向けた条文は置かれておらず、掃除を隣家に義務づける規定も、落ち葉の量に上限を引く規定もありません。…
歩道にはみ出す庭木(隣との境)
歩道にはみ出す庭木は、隣地との境の話ではなく、道路管理者が剪定を求める道路の話です。道路法43条は、道路に土石や竹木などを無断で積み重ねるなど、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為を禁じています。歩道の上へ張り出した枝も、その支障の側で読まれます。横浜市の頁も、参考法令に43条を挙げています。44条は…
