公園の木と草

誰のものか

公園の木と草は、国の公園なら都市公園法、身近な公園なら各自治体の条例で縛られます。

決まりの中身

都市公園法11条は、公園の損傷と汚損(1号)、竹木を伐採し、又は植物を採取すること(2号)、物件のたい積(3号)などを禁じています。ただし直接かかるのは国の設置に係る都市公園で、身近な公園は各自治体の都市公園条例の側です。札幌市の条例は6条2号、七ヶ浜町の条例は5条2号に、同じ文言を置いています。同市の説明は、公園の決まりが法と条例の両方に基づくとしています。

根拠になる法令

国の公園では、11条各号の行為をした者に10万円以下の過料を科すと、都市公園法42条1項が直接定めています。11条違反者への公園管理者の命令(27条)に従わない場合も、42条2項1号で同額です。自治体の条例は、地方自治法14条3項が置ける罰則の上限を定め、過料なら5万円以下です。七ヶ浜町の条例は17条で、5条の禁止と10条の中止・原状回復の命令への違反に、5万円以下の過料を置きます。

実際の対処

その公園を置いた側を先に調べます。都市公園法2条の3は、地方公共団体が設けた都市公園はその団体、国が設けた公園は国土交通大臣が管理すると定めます。県立と市立で窓口が分かれ、市町の公園は各市役所・町役場が受けます(広島県)。地方自治法244条の2第3項の指定管理者に日々の管理を任せる公園もあり、グループごとの管理者名と担当課を並べた一覧が出ています(さいたま市)。採取を伴う行事は、事前に許可を確かめます。

勘違いしやすいところ

「公共の場所だから自由」は外れます。国の公園でなくても、条例が同じ竹木の伐採や植物の採取を禁じています。「国の公園なら罰金や拘禁刑」も外れで、11条の違反は10万円以下の過料です。許可があれば自由とも言えません。札幌市の説明は、認められるのは限定的だと書いています。希少な植物が絡む場面では希少な野草の採取の規制が重なります。

出典

  1. 公的機関 e-Gov 法令検索(デジタル庁)(1956) 都市公園法(昭和31年法律第79号)
  2. 公的機関 e-Gov 法令検索(デジタル庁)(1947) 地方自治法(昭和22年法律第67号)
  3. 公的機関 七ヶ浜町(1978) 都市公園条例(昭和53年条例第13号)
  4. 公的機関 札幌市 建設局みどりの推進部みどりの管理課(2026) 都市公園法及び札幌市都市公園条例の説明
  5. 公的機関 e-Gov 法令検索(デジタル庁)(1956) 都市公園法(第2条の3・都市公園の管理)
  6. 公的機関 e-Gov 法令検索(デジタル庁)(1947) 地方自治法(第244条の2・公の施設の管理)
  7. 公的機関 広島県 土木建築局都市環境整備課(2026) 県立都市公園一覧
  8. 公的機関 さいたま市(2026) 都市公園等の指定管理者