街路樹の管理者

誰のものか

街路樹の管理者は、家の前の住民ではなく、その道路を管理する国や都道府県、市町村です。

決まりの中身

街路樹の管理者は、その木が生えている道路の管理者です。道路法2条2項2号は、道路上の並木や街灯のうち道路管理者が設けたものを道路の附属物に挙げ、附属物は同法2条1項の道路に含まれるため、歩道の街路樹は道路そのものの一部です。管理者は路線ごとに決まり、指定区間の国道は国、それ以外の国道と都道府県道は都道府県(政令指定都市の区域内は市)、市町村道は市町村です。剪定や更新の判断も、その管理者が持ちます。

根拠になる法令

無断で枝を切る行為は、道路法43条1号の「みだりに道路を損傷し、又は汚損すること」に当たりえます。附属物である並木は道路の一部なので、伐採も強い剪定もこの条文の射程に入ります。同法102条3号は、43条に違反した者へ1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定めています。43条は「何人も」に向けた禁止で、住民にも事業者にもかかります。条文は e-Gov 法令検索の道路法で読めます。

実際の対処

道路台帳は、その道路の記録です。道路管理者が道路法に基づいて作るもので、路線名・区域・幅員が載ります。札幌市の台帳は市道と道道のもので、市役所の道路認定課で閲覧でき、A3白黒の複写は1枚30円。福岡市は道路台帳図をウェブ地図で見られ、窓口では無料で紙の台帳を見られます。枝が窓に触る、実が落ちて滑るといった話は、その路線の道路管理者へ伝えます。

勘違いしやすいところ

家の前に立っていても、その木は住民のものではありません。条文が附属物に挙げる並木は道路管理者の設けるもので、管理者は路線ごとに決まっています。国土交通省の発表では、街路樹の倒木は年間平均約5,200本、それに起因する事故は約200件とされます。落ちた実を拾う話は落ちた実の持ち帰り、公園の木との段差は公園の木と草に分けてあります。

出典

  1. 公的機関 e-Gov 法令検索(デジタル庁)(1952) 道路法(昭和27年法律第180号)
  2. 公的機関 国土交通省(2026) 街路樹点検の実施促進に向けた新たなガイドラインを策定 ~優先順位に基づく定期巡回と新技術活用を推進~
  3. 公的機関 e-Gov 法令検索(デジタル庁)(1952) 道路法(第28条・道路台帳)
  4. 公的機関 札幌市 建設局 道路台帳について
  5. 公的機関 福岡市 道路下水道局 道路管理(福岡市の道路台帳)