歩道にはみ出す庭木
隣との境
歩道にはみ出す庭木は、隣地との境の話ではなく、道路管理者が剪定を求める道路の話です。
決まりの中身
道路法43条は、道路に土石や竹木などを無断で積み重ねるなど、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為を禁じています。歩道の上へ張り出した枝も、その支障の側で読まれます。横浜市の頁も、参考法令に43条を挙げています。44条は、道路管理者が条例で沿道区域を指定した場合に、区域内の竹木の管理者へ措置を求める仕組みです。
根拠になる法令
道路法44条1項は、道路管理者が条例で定める基準に従い沿道区域を指定できると定めます。ただし、道路の各一側で幅20mを超える区域は指定できません。2項で区域を公示し、3項は区域内の管理者に、道路の損害や交通の危険を防ぐ措置を講じるよう定めます。4項は、道路管理者が特に必要と認めるとき、その管理者へ措置を命じることができるとしています。沿道区域を条例で定めた市区町村は少ないと、地方自治研究機構の頁は書いています。
実際の対処
他人の庭木が歩道をふさいでいるときは、路線を管理する道路管理者へ、場所と状況を伝えます。横浜市では、交通に支障があれば区の土木事務所が所有者へ剪定を依頼するとしています。管理者の分かれ方は街路樹の管理者で見ます。自分の庭木のときは、標識や信号、カーブミラーが枝で隠れていないか、歩行者の頭の高さまで枝が下りていないかを、敷地の外から見ます。
勘違いしやすいところ
「自分の敷地に生えているから自由」とはなりません。幹が私有地にあっても、枝が歩道の上へ出ると道路の支障の話に入ります。民法233条は隣地の枝を持ち主に切らせる条文で、横浜市の頁も参考に挙げています。ただ、道路の上の枝について横浜市の頁が書いているのは、道路管理者から所有者への依頼です。木の状態を自分で見立てる話でもなく、枝の位置と見通しという、外から確かめられるところを伝えます。
出典
- 公的機関 e-Gov 法令検索 道路法 43条
- 公的機関 e-Gov 法令検索 道路法 44条
- 公的機関 e-Gov 法令検索 民法 233条
- 公的機関 横浜市 道路・交通政策局道路部管理課(2023) 道路に張り出した樹木の枝について
- 資料 一般財団法人地方自治研究機構(2011) 道路に張り出した隣地の樹木の枝の剪定(法制執務Q&A)
