並行輸入品の販売

売り方の罠

海外から仕入れて売るときの許可と表示

どんな手口?

正規代理店を通さず海外で買い付けた品を国内で売る形です。本物であれば売ること自体は違法でない場面が多い一方、輸入や販売に許可・届出が要る品目が混じります。化粧品や食品、電気製品、子ども向けの玩具などは国内の基準に合わせる必要があり、真贋の確認や、並行品であることの書き方でも争いになります。

見分け方のサイン

利ざやの大きさだけで持ちかけられ、仕入れ経路や請求書を見せてくれない相手は危ういです。ブランドのロゴを載せた販売ページをすすめられる、正規品と書いてよいと言われる、輸入時の許可の要否を尋ねてもみんなやっているで流される。並行輸入品である旨は書かないほうが売れると助言されたなら、その手法は自分の名前で背負えません。

こうなったらどうするか

扱う品目ごとに、輸入時と販売時の規制を先に調べます。食品衛生法や薬機法、電気用品安全法など所管が分かれるので、税関や各省庁の相談窓口に品名を挙げて聞くのが確実です。仕入れの証跡を保存し、商品説明には並行輸入品である旨と保証の有無を書きます。判断がつかない品は扱わないのが安全で、要件は改正されます。

相談先

輸入の可否は税関の相談窓口、食品や化粧品は保健所と厚生労働省の所管窓口が入口です。買った人とのもめごとは消費者ホットライン188、商標や真贋で警告書が届いたときは法テラスや弁護士会の相談を使います。規制の内容は改正されますので、扱う前に最新の公的な案内で確かめてください。

解説動画: 輸入ビジネスの必須知識!仕入れ時の関税と手数料/吉田ゆうすけ

売るための輸入は小口輸入: 合計20万円以下の輸入には、自分で使うための個人輸入と、売るために仕入れる小口輸入の2つがあります。売る前提の仕入れは小口輸入にあたり、課税の対象は商品代金の全額。個人使用と偽れば脱税です。通関でたまたま個人輸入と判断されても、税関から確認があれば正直に小口輸入と認めるよう念を押しています。

偽ると後から効いてくる: 個人輸入は関税が安く優遇される一方、小口輸入は販売目的なので消費者を守るための法律が適用され、条件が厳しくなります。動画は、個人輸入と偽って売った食料品や食器類で健康被害が出た場合に過去にさかのぼって回収命令が出る可能性まで挙げ、少しの利益のために偽らないよう釘を刺しています。

関税率は品目ごとに引く: 関税率は商品の種類と原産国で変わり、20万円を境に簡易税率と一般税率に分かれます。調べるときは商品の国際分類であるHS番号を確かめ、実行関税率表を見ます。国が定めた税率・条約による協定税率・発展途上国を優遇する特恵税率のうち一つが実際に適用され、それが実行関税率です。判断がつかなければ税関の窓口に問い合わせるのが確実です。

1万円以下の免税と、その例外: 課税対象が1万円以下なら関税と消費税は免税になります。ただし革製品・ニットの衣類・履物など免税しないと定められた品目があり、酒税やたばこ税も別扱いです。同じ差出人から同じ宛先へ同時に送られた荷物は分けて送っても合算して判定されます。革の税率が高い理由は、動物と自然環境の保護にあると説明しています。

赤字は送料と手数料から出る: 経費は関税だけではありません。仕入れの代行を挟むと為替レートに1円ほど上乗せした手数料がかかり、国際送料は20キロ・50キロ・100キロを境に単価が落ちるため、20キロより21キロのほうが総額で安くなる逆転が起きます。さらに縦×横×高さを6000で割った体積重量と実重量の重いほうが料金になります。