不動産の重要事項説明などの実務

資格・専門を活かす

宅建の資格で週末に不動産会社を手伝う

どんな仕事?

宅地建物取引士の資格を持つ人が、不動産会社で契約前の重要事項説明や書類の確認を担う仕事です。説明は資格者本人が対面かオンラインで行う決まりで、代役は立てられません。週末の内見対応や契約書づくりの補助まで含めて任される募集もあり、繁忙期に人手が足りない会社が出しています。

仕事の流れ

不動産会社と雇用契約での副業かパートの形で結び、シフトに入るのが通例です。当日までに物件資料と法令上の制限を読み込み、現地では買主や借主へ説明して記名します。調査の漏れは後日の紛争に直結するため、登記や条例を自分で確認する手間は省けません。終われば記録を会社へ残します。

単価と収入の目安

時給1,500〜2,500円ほどの募集が多く、土日に集中します。1件いくらという出来高の形もありますが、件数は会社の集客しだいで安定しません。慣れるまでは数か月ほど調査に時間を取られ、時間あたりでは思ったほど残らないこともあります。金額は地域と会社の規模で大きく違います。

最初の1件までにやること

試験に合格しただけでは説明できず、都道府県への登録と宅建士証の交付が要ります。実務経験が2年に満たない場合は登録実務講習を受ける扱いが一般的で、登録と交付で5万円前後かかります。金額も要件も改正されるため、執筆時点の目安として所管の都道府県で確かめてください。

向かない人・つまずくところ

専任の宅地建物取引士は常勤専従が原則とされ、副業の掛け持ちでは就けないのが通例です。名義だけ貸す行為は法令に触れ、資格の取消しにつながります。本業が不動産に関わるなら競業避止義務の確認が先です。土日の説明は買主の人生の分かれ目でもあり、軽い気持ちでは続きません。

解説動画: 宅建 2026 宅建業法 #16【重要事項説明 35条書面1】35条書面と重要事項説明を解説。宅建士の説明義務・IT重説・例外まで/あこ課長の宅建講座

誰に、いつまでに説明するか: 買う・借りるかを判断するための書面で、相手は売買なら買主、賃貸なら借主、交換のときは両当事者。売主や貸主は元々その物件を知っているので対象外になる。契約が成立するまでの間に交付して説明する決まりで、双方が了解していても契約後に回すのは違反。場所の決まりは無く、事務所でも自宅でも喫茶店でもよい。

義務は業者、説明するのは宅建士: 説明義務を負うのは宅建士個人ではなく業者で、業者が宅建士に説明させる形になっている。専任である必要はなく、パートやアルバイトの宅建士でもよい。書面への記名は宅建士がするが、書面を作るのは宅建士でなくてもよい。説明の場では請求が無くても宅建士証を提示する。

相手がプロなら説明はいらない: 買う側が宅建業者のときは説明そのものが不要になる。ただし書面の交付は必要で、後でもめたときの証拠になるからだと説明する。例外は不動産信託受益権の売買で、この場合は相手が業者でも説明が要る。権利の価値が裏側の土地や建物の状態に左右されるため。

オンラインで行うときの条件: テレビ会議での重説は売買・賃貸のどちらでも使える。書面と添付資料を事前に送っておき、相手が見ながら聞ける状態にする。開始前に映像と音声が双方向で通じるかを確かめ、見えない・聞こえないときは中断して直ってから再開する。宅建士証は画面越しに示して確認してもらう。

説明する中身と、書面外の義務: 記載事項は物件に関する事項と取引条件に関する事項に分かれる。登記された権利は引渡までに抹消予定でも説明時点の状態を伝え、業者が自分で登記記録を調べる必要がある。代金や引渡時期は35条ではない。記載事項に無くても、聞いていれば契約しなかった事柄は説明しないと告知義務違反になる。