有機JAS

栽培の方法

登録認証機関の認証を受けた米だけに付けられるマークです。これが無い米に「有機」「オーガニック」とは表示できません。

何を表しているか

登録認証機関の認証を受けた事業者が格付けしたものだけに付けられるマークです。米では種まきや植え付けの前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使っていない田で育てたことなどが条件で、記録の保管と検査を経て認証されます。田だけでなく、精米や袋詰めの工程にも認証が要ります。マークの図柄はここには載せないので、袋の表示で確かめてください。

決まりの中身

JAS法により、有機JASマークが無いものに「有機」「オーガニック」と表示することは禁止されています。罰則もあります。認証は事業者と圃場に対して行われ、定期の検査で維持されるもので、収穫のたびに商品を測って点を付ける評価ではありません。産地と品種が書けるのは検査を受けた米だけという説明は産地・品種の欄の話で、いまは根拠資料の保管でも足ります。同じ袋でも、有機の表示だけは認証を受けた事業者でなければ使えません。

よくある勘違い

有機JASが示すのは栽培と管理の方法であって、味の評価ではありません。節減対象農薬の表示で示される特別栽培農産物とは別の制度で、こちらは認証と格付けを伴います。外観を見る等級、人が食べて比べる食味官能試験とも測っているものが違います。この制度が扱うのは、育て方と、それを記録して確かめる仕組みまでです。残留農薬がゼロであることを示す表示ではありません。

解説動画: 有機JASと特別栽培農産物について徹底解説。有機野菜は国家保証?無農薬野菜という表現はNG?/農Tube委員会

法律ができるまで: 動画は、農薬や化学肥料への不安から有機の農産物が求められ、生産者が思い思いの言葉を貼って売る状態が生まれたと振り返ります。買う側は何を指す表示なのか読み取れなくなり、平成4年に表示のガイドラインが作られましたが、強制力が無く守られなかったため、平成11年の法制化に至ったと述べます。

目的は環境の側: 一つ目の誤解として挙げるのは、この制度が食品の安全のためにあるという読み方です。掲げられているのは環境への負荷を抑えた持続的な生産のほうで、残留農薬を測る検査ではありませんと説明します。認証が見ているのは、基準どおりに生産管理が行われているかまでだ、と念を押します。

認められた資材: 二つ目の誤解は、これを「無農薬」と同じ意味に読むことだと述べます。禁じられているのは化学合成された農薬や肥料で、天然のものから作った資材には認められているものがあると説明します。同じ原料でも抽出の仕方によって可否が分かれる例を挙げ、線は化学合成かどうかで引かれていると言います。

認証を受けるまで: マークを貼るには国が認めた認証機関に依頼して検査を受けます。種まきや植え付けの前の年、その前の年まで遡って農薬や化学肥料の使用が問われ、書類の作成にも検査にも手間と費用がかかると述べます。認証を受けていなければ「有機」「オーガニック」とは表示できないと繰り返します。

認証がない場合: 基準を満たしていても認証を取らない生産者は多く、その場合の表示は節減対象農薬を書く特別栽培農産物の枠になると説明します。地域で決められた使用量に対して5割減が目安で、ガイドラインが及ぶのは不特定多数への販売だと述べます。この制度が扱うのは育て方と、それを確かめる仕組みまでだと分かります。