農薬(agrochemicals)

意味

農薬は、農作物を害する病害虫などの防除に用いられる薬剤で、農薬取締法により定められている。

解説

農薬取締法は、農作物などを害する菌・線虫・だに・昆虫・ねずみなどの防除に用いられる殺菌剤や殺虫剤などの薬剤を農薬とする。作物の生理機能を増進・抑制する成長促進剤や発芽抑制剤も農薬に含まれる。病害虫防除に使う天敵も農薬とみなされる。

農薬は、殺菌剤・殺虫剤・除草剤・植物成長調整剤・発芽抑制剤などに分けられる。農薬取締法は、農薬について登録の制度を設け、販売と使用を規制する。目的は、安全性の確保と適正な使用を図ることである。

改正により、すべての農薬について定期的に最新の科学的知見に基づく安全性などの再評価を行う仕組みが導入された。

出典

農薬取締法(平成15年改正時の全文) https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/h150611/h150611d.html

農薬:北海道農政事務所 https://www.maff.go.jp/hokkaido/anzen/kanri/nouyaku/nouyaku.html