特定口座への受け入れ
手続き
変わりやすさ: 骨格は安定
一般口座の株を、計算してもらえる側へ移す
どういう制度?
一般口座で持つ上場株を、特定口座へ自由に動かせるわけではありません。ある証券会社のよくある質問は、一般口座の上場株式は直接移管できないと説明し、受け入れられるのは特定口座で買った株、特定口座間の移管、株式分割・合併で得た株、上場時の振替などとしています。相続・贈与では、受け取る人の特定口座へ振り替えられる場合があり、事前の確認が要るとされています。
使うとどうなる
特定口座に入った株は、損益の計算を証券会社が行います。国税庁の説明では、送られる特定口座年間取引報告書で簡便に申告でき、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得は申告不要にできます。相続で受けた株は、被相続人の取得費を引き継ぎます。ある証券会社は、被相続人の特定口座の取得日・取得価額も相続人に引き継がれると案内しています。
手続きと期限
まず証券会社に、その株が受け入れの対象か事前に確認します。特定口座間の移管や相続では、租税特別措置法施行令25条の10の2に、移管のときに取得費等の額と取得の日を証する書類を送る定めがあります。古い株の取得価額は、国税庁のパンフレットに従い、取引報告書、証券会社の顧客勘定元帳、日記帳などの手控えの順で確かめ、どれも無ければ名義書換日を調べて当時の相場から算定します。
注意(変わりうるところ)
国税庁の説明では、NISA口座から特定口座や一般口座へ移した株は、移管の日の終値に相当する金額が取得費になります。取得費が分からない株は、売却代金の5%を取得費にできますが、実際の取得費が多いと課税される利益が大きくなります。顧客勘定元帳は、10年以内に買った株なら確認でき、それより前は証券会社が任意で保存している場合があります。取引報告書や通帳は、捨てずに残しておくのが安全です。
確認先(一次情報)
利用している証券会社の手続き案内、国税庁のタックスアンサー(取得費が分からない場合)。
出典
- 公的機関 国税庁(2026) No.1464 譲渡した株式等の取得費
- 公的機関 国税庁(2026) No.1476 特定口座制度
- 公的機関 国税庁 上場株式等の取得価額の確認方法
- 資料 租税特別措置法施行令(政令。法令集サイトの転載) 租税特別措置法施行令 第25条の10の2 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例
- 資料 マネックス証券(証券会社。自社サービスの案内で、利害がある) 特定口座に受け入れることができる上場株式について教えてください。(よくあるご質問)
- 資料 マネックス証券(証券会社。自社サービスの案内で、利害がある) 被相続人が特定口座で保有していた株式等はどうなりますか?(よくあるご質問)
解説動画: 株式移管(預け替え)とは何か?わかりやすく解説/ZAi探の解説動画チャンネル
移管とは何を指すか: 持っている株式を証券会社の間で動かすことが移管(預け替え)だと説明します。出す側が出庫、受ける側が入庫。同じ会社の中でNISA口座から特定口座へ移すのも移管です。
口座の種類をそろえる: 他社へ移すときは口座の種類が同じでないと移せません。特定口座は特定口座へ、一般口座は一般口座へ。NISA口座の株は非課税のまま他社へは移せないと念を押します。
取得単価の引き継ぎ: 特定口座なら書類に記載された取得単価が引き継がれますが、一般口座では引き継がれず、移管完了日の株価が参考値として出るだけです。手続きは1〜3週間かかります。