一般口座

口座の種類

変わりやすさ: 骨格は安定

計算も申告も、全部自分でやる

どういう制度?

証券会社は損益を計算してくれず、年間の譲渡損益を自分で計算して確定申告する口座です。計算の手間は、特定口座なら証券会社が肩代わりします。国税庁の説明では、譲渡価額から取得費と委託手数料等を引いた額が譲渡所得等の金額で、税率は20%(所得税15%・住民税5%)です。名前の「一般」は、税の区分の一般株式等(上場株式等以外)とは別の分け方です。

使うとどうなる

ヒロ税理士(YouTube)は、会社員は株の利益が20万円を超えると所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税には同じ基準がなく申告が要ると説明しています。国税庁の説明では、特定口座は送られてくる特定口座年間取引報告書で簡便に申告でき、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得は申告不要にできます。

手続きと期限

取得費には、購入代金のほか、購入手数料(消費税を含む)や名義書換料など取得に要した費用が入ります。同じ銘柄を2回以上買って一部を売ると、総平均法に準ずる方法で出した1単位あたりの価額が基になります。取得費が不明なら、売却代金の5%相当額を取得費にできます。相続・遺贈・贈与で取得した株は、被相続人・遺贈者・贈与者の取得費を引き継ぎます。

注意(変わりうるところ)

実際の取得費が売却代金の5%より多いのに5%で計算すると、課税される利益が大きくなります。取得費の記録は、見つけられるうちに探しておくのが安全です。ある証券会社のよくある質問は、一般口座の上場株式は特定口座へ直接移せず、相続・贈与では受け取る人の特定口座へ振り替えられる場合がある、と説明しています。取り扱いは会社ごとに違います。

確認先(一次情報)

国税庁のタックスアンサー(株式等を譲渡したときの課税)と、証券会社の口座区分の説明。

出典

  1. 公的機関 国税庁(2026) No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  2. 公的機関 国税庁(2026) No.1464 譲渡した株式等の取得費
  3. 公的機関 国税庁(2026) No.1476 特定口座制度
  4. 動画 会計事務所チャンネル!!【ヒロ税理士のセカンドch】 【株式投資の税金・超入門】一般口座と特定口座って何ですか?
  5. 資料 マネックス証券(証券会社。自社サービスの案内で、利害がある) 特定口座に受け入れることができる上場株式について教えてください。(よくあるご質問)

解説動画: 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の申告手続/国税庁動画チャンネル

誰が計算するかが違う: 同じ証券会社でも、一般口座では自分で年間の譲渡損益を計算する必要があるのに対し、特定口座では証券会社が計算する。この違いが口座選びの実質的な中身。

計算に必要なもの: 譲渡損益は、売却代金から取得費(購入代金と購入に要した費用)と譲渡費用(委託手数料など)を引いて求める。取得費が分からないと正しく計算できない——一般口座で古い株を持ち続ける難しさがここにある。

出典: 国税庁が公開している解説動画で、上場株式を売却した場合と配当を受け取った場合の申告手続きを一通り扱っている。