袋の表示図鑑・栽培の方法
節減対象農薬
節減対象農薬は、特別栽培農産物の袋に出る、農薬をどれだけ減らしたかを示す欄です。
表示の意味
特別栽培農産物の表示に使う欄で、その地域で慣行的に行われている使用状況と比べて、農薬をどれだけ減らしたかを書きます。「節減対象農薬:栽培期間中不使用」「節減対象農薬:当地比5割減」のように、比べた基準と割合が分かる形で表示されます。化学肥料の窒素成分についても、同じ書き方で並びます。ここに出る窒素は田に使った量で、米のタンパク質の含量ではありません。特別栽培農産物かどうかは、この欄の書き方で読み取ります。
決まりの中身
農林水産省の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインにより、節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量が、その地域の慣行レベルのいずれも5割以下で栽培されたものが特別栽培農産物とされています。あわせて「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」は表示禁止用語と定められ、使えません。表示には確認をした責任者の名前と連絡先も書かれます。
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