雇用契約での副業
働き方のルール
アルバイトとして働く形の副業と扱い
どういう決まり?
短時間のアルバイトのように、指揮命令を受けて働く副業です。時給が決まり、シフトに入り、最低賃金や割増賃金、有給休暇といった労働者としての保護が及びます。受け取るお金は給与という扱いになるため税の考え方も業務委託とは変わり、副業先の給与は年末調整されないことが多く、自分で精算する場面が出てきます。
何が問題になるか
保護がある代わりに時間の自由は小さく、本業の勤務や繁忙期と重なると続きません。労働時間が通算されるため、勤務先が認めない場合もあります。給与を二か所から受けると確定申告が必要になることが多く、住民税の通知から本業に伝わる経路もできあがります。
どう備えるか
応募の前に就業規則の副業規定を読み、必要なら許可の手続きを通します。シフトは体力が残る範囲で組み、忙しい月は減らせるかを面接で確かめます。通勤の時間と交通費も先に数えておきます。税の扱いは給与所得との合算に整理しました。掛け持ちを黙って始めないことです。
確認先
労働条件の明示や割増賃金は労働基準法に定めがあり、条文はe-Govで読めます。年末調整と確定申告の扱いは国税庁の案内が確実です。二か所給与の取り扱いは誤解が多く、制度は改正されますので、その年の様式と手引で確かめてください。勤務先の総務にも相談できます。
解説動画: ダブルワーク(掛け持ち)の人の確定申告、e-taxでの給与所得の入力、試算 実演【サラリーマン、バイト、パートなどの給与所得者向け・源泉徴収票を使って説明!】/はじめ静岡税理士チャンネル
年末調整は1か所でしか受けられない: 給与を2か所以上からもらうと、年末調整を受けられるのは主たる勤務先の1か所だけになる。扶養控除等申告書を出した先で調整され、もう一方は調整されないまま年が終わる。動画は正社員+バイト、パート同士の掛け持ちを4つのパターンに分け、それぞれ確定申告が義務なのか、義務は無いがした方が得なのかを切り分けていく。
申告が義務になる線: 主たる勤務先で年末調整を受けている人は、年末調整を受けていない給与の合計が20万円を超えたら申告が義務になる。判定は勤め先の数ではなく金額で見る。ただし給与の合計から雑損・医療費・寄附金・基礎控除以外の所得控除を引いた額が150万円以下なら申告は要らない。逆に本業で年末調整を受けられなかった年は、副業側が20万円以下でも申告が必要になる。
源泉徴収票のどこを見るか: 年末調整が済んでいるかは源泉徴収票の欄で見分けられる。「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」が空欄なら未調整、金額が入っていれば調整済み。従たる勤務先は乙欄で天引きされるので、源泉徴収税額の欄も確かめる。全部の勤務先の源泉徴収票は1枚でも欠けると申告できないため、届いていなければ催促する。
義務が無くても得になる年: 20万円以下で義務が無い年でも、天引きされた所得税があるなら申告で還付になることがある。年末調整で生命保険料控除などを入れ忘れた分も、ここで取り戻せる。ただし実演では追加で2,300円を納める結果も出ていて、申告すれば必ず戻るとは限らない。義務が無い年は確定申告書等作成コーナーで試算し、還付になるならやると決めればいい。