貯めることと増やすことの違い

預金と投資で、約束されるものと約束されないもの。

「貯める」と「増やす」の違いは、増える速さではなく、何を約束されているかにある。定期預金や個人向け国債は、法律に基づく仕組みで元本が守られるが、現物株式や外国株式のような投資商品は、どれだけ説明が丁寧でも、法律上「元本を保証する」とは名乗れない。

預金の約束を支えるのは預金保険制度で、金融機関が破綻しても、預金者1人・1金融機関ごとに合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護され、決済用預金は全額が保護される(金融庁)。個人向け国債も、貸し先が国であるため、国が破綻しない限り満期に額面で戻る。ただし外貨預金のように名前に「預金」とあっても、この保護の対象外になる商品もある。守られるかどうかは名前では決まらず、貸し先と、どの制度に基づく契約かで決まる。

貸し先が民間や外国になると、約束の強さは変わる。社債は会社にお金を貸す契約で、利率が高いほど貸し倒れの心配が大きいと市場が見ている印であり、会社が傾けば元本が戻らないこともある。外国債券も、利子より為替の動きが損益を左右し、円高が進めば利子を上回る損になりうる。どちらも「決まった利子を受け取る」という形は預金に似ているが、法律による元本の保証は無い。

投資にはこの約束がさらに無い。現物株式・単元未満株・外国株式・新規公開株(IPO)は、会社の業績や相場しだいで値が上下し、最悪は投じた額近くまで失う。金融庁の相談窓口への回答は、「元本確保型」と呼ばれる投資信託についても、あくまで元本を確保するような運用を志向しているだけで、決して元本保証をしている商品ではないと注意を促している。「確保」という言葉をうたう商品でも、法律上の保証には変わらない。

証券口座のお金自体も、預金とは別の仕組みで守られている。証券会社は顧客の資産を自社の資産と分けて管理する義務を負い、それでも返還できない分は日本投資者保護基金が顧客1人あたり1,000万円まで補償する。ただし有価証券は、補償を公表した日の市場価格で評価されるため、先に値下がりが起きていればその値下がり後の価格が基準になる。信用取引のように借りて増やす取引では、損が担保を超えて借金として残ることもあり、守られる場面はさらに狭くなる。

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