制度と表示図鑑

温泉法上の温泉(温泉法まわり)

温泉法上の温泉は、摂氏25度以上か、別表の物質を規定量含むかのどちらかで決まります。温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項は、地中からゆう出する温水・鉱水・水蒸気その他のガスを温泉と定め、炭化水素を主成分とする天然ガスを除いています。そのうえで別表が二つの入口を置きます。…

温泉の利用の許可(温泉法まわり)

温泉の利用の許可は、湯を公共の浴用や飲用に供するために、知事から受ける許可です。第15条第1項が定めるのは、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者が受ける許可です。出すのは都道府県知事で、保健所を設置する市と特別区では市長・区長がこれに代わります(温泉法施行令第2条)。…

温泉の成分等の掲示(温泉法まわり)

温泉の成分等の掲示は、温泉法が九つの欄を指定した、分析結果を要約した壁の掲示です。施行規則第10条第1項が並べる九つは、源泉名、温泉の泉質、源泉と公共の浴用又は飲用に供する場所における温度、温泉の成分、成分の分析年月日、登録分析機関の名称及び登録番号、浴用又は飲用の禁忌症、浴用又は飲用の方法及び注意…

温泉の利用状況の表示(温泉法まわり)

温泉の利用状況の表示は、加水・加温・循環・入浴剤や消毒を理由とともに書く欄です。施行規則第10条第2項の四つは、加水、加温、循環(ろ過を実施している場合はその旨を含む)、入浴剤の添加又は消毒です。この四欄は、平成17年2月の中央環境審議会の答申を受け、同年5月24日に施行規則へ加わりました。…

十年ごとの再分析(温泉法まわり)

十年ごとの再分析は、前回の分析から10年以内に湯を測り直し、掲示を改める決まりです。第18条第3項は、前回の温泉成分分析を受けた日から起算して10年以内にもう一度分析を受けるよう求めます。年数を定めているのは温泉法施行令(昭和59年政令第25号)第1条です。あわせて…

分析機関の登録制度(温泉法まわり)

分析機関の登録制度は、温泉成分分析を行う施設ごとに、知事の登録を受ける決まりです。第19条は、温泉成分分析を行おうとする者が分析を行う施設ごとに都道府県知事の登録を受ける制度を置きます。登録されると登録分析機関登録簿に登録年月日と登録番号が記されます。…

浴場業の許可(公衆浴場と衛生)

浴場業の許可は、湯を使う許可とは別に、公衆浴場を開くために知事から受ける許可です。公衆浴場法第1条第2項が公衆浴場を温湯・潮湯又は温泉その他を利用して公衆を入浴させる施設と定め、第2条が業として経営するには都道府県知事の許可が要るとしています。保健所を設置する市と特別区では市長・区長が出します。…

浴槽水の水質基準(公衆浴場と衛生)

浴槽水の水質基準は、濁度・有機物・大腸菌・レジオネラ属菌の四つで湯を測る物差しです。指針第4が浴槽水に置く四つは、濁度5度以下、有機物(全有機炭素)8mg/L以下または過マンガン酸カリウム消費量25mg/L以下、大腸菌1個/mL以下、レジオネラ属菌が検出されないこと(10cfu/100mL未満)です。…

レジオネラ対策の指針(公衆浴場と衛生)

レジオネラ対策の指針は、浴槽の湯ではなく、配管の内側に育つ生物膜を狙う決まりです。厚生労働省告示第264号「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(平成15年、平成30年一部改正)が、浴槽と配管の維持管理を定めたものです。浴槽の換水は毎日完全に行うことが原則で…

混浴の年齢の目安(公衆浴場と衛生)

混浴の年齢の目安は、要領の「おおむね7歳以上」が条例を通って掲示になった数字です。厚生労働省の公衆浴場における衛生等管理要領Ⅲ第1の9が、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」という一行を置いています。要領は施設の設備と衛生について国が示した基準で、浴槽水の水質基準もここに載ります。公衆浴場法第3条第2項は…

入浴を断る決まり(公衆浴場と衛生)

入浴を断る決まりは、法が営業者に義務づけた拒否と、施設が掲げた条件に分かれます。公衆浴場法第4条が、営業者に対して「伝染性の疾病にかかつている者と認められる者」の入浴を拒むことを義務として定めています。療養のために利用される公衆浴場で知事の許可を受けたものは、この義務から外れます。第5条は入浴者の側へ向いた条文で…

入浴料金の統制額(お金と地域)

入浴料金の統制額は、一般公衆浴場の入浴料金に知事が指定する、物価統制令の上限です。物価統制令第4条にもとづき、一般公衆浴場の入浴料金が都道府県知事の指定する統制額として決められています。公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令は、第1条でこの指定を知事の権限とし、第2条で料金の区分を12才以上、6才以上12才未満…

入湯税(お金と地域)

入湯税は、鉱泉浴場のある市町村が入湯客に課す、使い道が先に決まっている目的税です。地方税法第701条が、鉱泉浴場所在の市町村は入湯客に入湯税を課すと定めています。充てる先として条文が挙げるのは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興で、観光施設の整備もここに含まれます。…

一般公衆浴場(お金と地域)

一般公衆浴場は、日常生活に必要な湯として、料金を統制される側に入る公衆浴場です。公衆浴場法の許可を受けた浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場に分けて扱われます。前者は地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される浴場で、いわゆる銭湯や老人福祉センターの浴場がこれにあたり…

温泉権(お金と地域)

温泉権は、湯を使う権利を指す語で、温泉法にも民法の物権の列にも書かれていません。温泉法が定めているのは、掘削自噴や動力揚湯といった湧かせ方に伴う掘削や採取、利用の手続きで、湧いた湯を誰が使えるかという私法上の権利は書かれていません。民法が並べる物権にもその名は無く…

国民保養温泉地(お金と地域)

国民保養温泉地は、温泉法第29条により環境大臣が指定する、格付けではない地域です。温泉法第29条の「地域の指定」にもとづき、環境大臣が温泉利用施設の整備と環境の改善に必要な地域を指定する制度です。昭和29年に始まり、環境省によれば令和4年10月現在で全国79か所が指定されています。条件は二つに分かれ…