設備と入りかた図鑑
かけ流し式浴槽(湯の入れ方)
かけ流し式浴槽は、注いだ湯を一度だけ通し、あふれた分を浴槽へ戻さない入れ方です。浴槽に注いだ湯を、再び浴槽へ戻さずに使い切る入れ方です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」が定義の条項を置いているのは循環式浴槽の側で、そこに当たらない施設を、要領は本文で「かけ流し式浴槽施設」と呼んでいます。…
循環式浴槽(湯の入れ方)
循環式浴槽は、浴槽の湯をろ過器に通して繰り返し使う、湯の量を節約するための構造です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」の定義では、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽を指します。節約という目的そのものが、定義の中に書き込まれているのがこの語の作りです。…
加水(湯の入れ方)
加水は、浴槽の湯の温度や量を整えるために水を加えることで、その理由も掲示されます。源泉の湯に水を足して、浴槽に張れる形にする操作です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は加える水の側に名前を与えており、浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水を原水と呼んでいます。…
加温(湯の入れ方)
加温は、源泉の温度が低いときに湯を温めて浴槽へ入れる操作で、理由も掲示されます。浴槽に入れられる温度まで、源泉の湯に熱を足す操作です。日本の温泉には低温泉や冷鉱泉のように、湧いた時点では入浴の温度に届かない湯が多くあります。温泉法施行規則第10条第2項の第二号は、温泉を加温して公共の浴用に供する場合は…
浴槽水の消毒(湯の入れ方)
浴槽水の消毒は、浴槽の湯に塩素系などの薬剤を入れ、菌が増えないようにする操作です。浴槽の湯の中で菌が増えないように保つための操作です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は塩素系薬剤の使用を基本に置き、遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して通常0.4mg/L程度を保ち…
入浴剤の添加(湯の入れ方)
入浴剤の添加は、加えた入浴剤の名称とその理由を、掲示させる決まりのある操作です。浴槽の湯に、湯以外のものを加えたことを利用者へ知らせる欄です。温泉法施行規則第10条第2項の第四号は入浴剤を「着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質」と定めたうえで…
貯湯槽(湯の入れ方)
貯湯槽は、浴槽へ送る前の湯をためておく槽で、保つべき湯の温度まで決められています。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」の定義では、原湯等を貯留する槽を指します。原湯は浴槽の湯を再利用せずに直接注入される温水のことで、源泉から引ける量と、浴槽で使う量の時刻ごとのずれをこの槽が吸収します。…
浴槽の換水(湯の入れ方)
浴槽の換水は、浴槽の湯をすべて抜いて洗ってから張り直すことで、毎日行うのが原則です。浴槽の湯を全部抜き、浴槽を洗ってから張り直す作業です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は浴槽の管理を毎日完全に換水して浴槽を清掃することと定め、これにより難い場合にあっても…
打たせ湯(浴室の設備)
打たせ湯は、循環している浴槽水を使わずに、高い位置から湯を落とす浴室の設備です。落差をつけて湯を落とす設備で、浴槽とは別の系統から湯を引くところに特徴があります。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は、循環している浴槽水を用いる構造でないことを打たせ湯とシャワーに課しており…
気泡発生装置(浴室の設備)
気泡発生装置は、湯に空気を送って泡を立てる、ジェット噴射装置と同じ括りの装置です。浴槽の湯に空気を送り込み、泡を立てる装置です。衛生等管理要領はこれをジェット噴射装置等とひとまとめにし、「気泡発生装置等」という一つの管理の単位として書いています。ジェットバス・泡風呂・ジャグジーは、同じ設備を指す俗称です。…
露天風呂(浴室の設備)
露天風呂は、屋根や壁で囲わない場所に置かれ、内湯とは別の決まりがかかる浴槽です。屋根や壁で囲わない浴槽で、衛生等管理要領は内湯と分けて一項を立て、管理の決めごとを置いています。構造の側では屋外に洗い場を設けないことが挙がり、身体を洗う場所は屋内に残ります。外に開いた槽は土やほこり、落ち葉が入り込むぶん…
電気浴器(浴室の設備)
電気浴器は、「電気風呂」という通称の正式な呼び名で、湯に弱い電流を流す設備です。浴槽の中に電極を置き、湯に弱い電流を流す設備です。衛生等管理要領はこの設備を持つ施設に、1か月に1回以上の保守点検と、見やすい場所への入浴上の注意の掲示を課しています。泡を立てる気泡発生装置と同じく…
洗い場の湯栓とシャワー(浴室の設備)
洗い場の湯栓とシャワーは、身体を洗う湯と水を出す栓で、間隔まで決められています。浴槽に入る前と出るときに、身体を洗う湯と水を出す設備です。衛生等管理要領は洗い場に入浴者数に応じた十分な数の給水(湯)栓を備えること、栓と栓の中心の間隔をおおむね70cm以上とることを挙げています。…
循環水取入口(浴室の設備)
循環水取入口は、循環式の浴槽が湯を吸い込む口で、吸込事故を防ぐ措置が求められます。循環式の浴槽が、湯を吸い込む口です。循環式浴槽は槽の湯をろ過機へ送り、ろ過と加温を経てまた戻す仕組みで、その入口にあたります。壁の低い位置か底に格子のふたが付いた口として見え、湯が出てくる注湯口や…
湯気抜きと換気(浴室の設備)
湯気抜きと換気は、浴室にこもる湯気と空気を外と入れ替える、要領が求める造りです。浴室にこもる湯気と空気を外と入れ替えるための造りです。衛生等管理要領は浴室に湯気抜き、換気扇等を設けることを挙げ、都道府県の条例も換気のための開口部または機械換気設備を構造設備の基準に加えています。天井近くに開く小窓、天井裏へ抜く筒…
浴槽の温度計(浴室の設備)
浴槽の温度計は、今その浴槽の湯が何度かを、入浴者が容易に見える位置で示す計器です。今その浴槽の湯が何度かを、入る前に読ませるための計器です。衛生等管理要領は「浴槽には、入浴者が容易に見える位置に温度計を備えること」と定め、都道府県の条例も浴槽水の温度を明示するための温度計を、浴場業の許可の構造設備の基準に置いています。…
かけ湯(入りかたの作法)
かけ湯は、浴槽に入る前に、洗い場の湯栓の湯で身体の汚れを先に落としておく手順です。浴槽の湯を後から入る人と分け合うために、汚れを先に落とす手順です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は、浴槽に入る前に石ケン等を用いて身体をよく洗うよう入浴者へ衛生上の注意を喚起することを施設の務めに挙げています。…
出るときのすすぎ(入りかたの作法)
出るときのすすぎは、浴槽から出る際にシャワー等で身体を洗い流す衛生上の手順です。要領の同じ一文の後半に、浴槽から出る際にもシャワー等で身体を洗い流すよう入浴者へ衛生上の注意を喚起することが置かれています。入る前のかけ湯と対になる公衆衛生上の区切りで、浴槽の湯を身体に付けたまま脱衣室へ持ち出さないための手順です。…
洗い場と浴槽の使い分け(入りかたの作法)
洗い場と浴槽の使い分けは、身体を洗うのは洗い場、浸かるのは浴槽という分け方です。要領は施設に対し、浴槽内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をすること等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないことを求めています。同じ趣旨は公衆浴場法第5条にもあり、入浴者の側にも浴槽内を著しく不潔にしない義務が置かれ…
飲酒と入浴(入りかたの作法)
飲酒と入浴は、泥酔者等の入浴を施設が断る決まりと、飲酒後の入浴を控える呼びかけです。要領は施設に対し、泥酔者等で他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者を入浴させないことを求めています。感染症にかかっている者や下痢症状のある者と同じ「入浴者に対する制限」の箇条に並ぶ一項で…
入浴の温度と時間(入りかたの作法)
入浴の温度と時間は、消費者庁が挙げた湯温41度以下・つかる時間10分までの目安です。入浴中の事故を減らすために置かれた数字の目安です。消費者庁は厚生労働省「人口動態調査」と東京消防庁の救急搬送データを分析し、高齢者の「不慮の溺死及び溺水」による死亡の多くが家や居住施設の浴槽で起き…
入浴前後の水分補給(入りかたの作法)
入浴前後の水分補給は、浴室と脱衣室に置かれた、飲める水を出す設備で支えられます。要領は構造設備の基準として、浴室、脱衣室の入浴者の利用しやすい場所に1か所以上の飲料水を供給する設備を設けることを挙げています。日本サウナ・スパ協会の衛生自主管理基準(2019年9月改訂)も…
サウナ室(銭湯とサウナの設備)
サウナ室は、熱気で入浴させる部屋で、構造や温度表示の基準が要領で定まっています。要領は「サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)」という括りでこの設備を扱い、熱気の側がここに当たります。男女を区別し、床面、内壁及び天井は耐熱性の材料を用いて築造することが構造の入口で…
蒸気浴(銭湯とサウナの設備)
蒸気浴は、湿った熱で入浴させる設備で、要領ではサウナ室と同じ条の中に置かれます。湿った熱で入浴させる設備で、スチームサウナ・ミストサウナ・蒸し風呂と呼ばれるものが俗称として重なります。要領は公衆浴場を分けるとき、温湯等を使う浴場とは別に蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるものと蒸気…
水風呂(銭湯とサウナの設備)
水風呂は、名前は水でも、湯を張った槽と同じ水質の基準と換水の管理がかかる浴槽です。湯を張らずに、低い温度の水をためておく浴槽です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は浴槽内の湯水をまとめて浴槽水と呼び、温度による線引きを置いていないため、この槽も湯船と同じ管理の対象に入ります。…
サウナの着座用タオル(銭湯とサウナの設備)
サウナの着座用タオルは、サウナ室の座面に敷き、客ごとに替えるのが望ましい布です。座面と身体のあいだに一枚はさむための布です。日本サウナ・スパ協会の衛生自主管理基準は、サウナ室で使用する着座用タオルについて「衛生面の見地からできるだけ客ごとに交換することが望ましい」としています。…
休息室(銭湯とサウナの設備)
休息室は、上がってから服を着て過ごす部屋で、設けるかどうかは施設の判断で決まります。服を着た状態で過ごすための、浴室とは別の部屋で、要領は構造設備の基準に「必要に応じ、休息のための場所を設けること」と置いています。「必要に応じ」なので、広間を持つ施設もあれば長椅子が数脚だけの施設もあります。…
洗い桶と腰掛(銭湯とサウナの設備)
洗い桶と腰掛は、洗い場に入浴者数に応じた十分な数を置くよう、要領が求める設備です。洗い場で身体を洗うための、施設が数まで備える共用の道具です。要領は構造設備の基準として、洗い場には「入浴者数に応じた十分な数の給水(湯)栓、洗い桶及び腰掛を備えること」と定めており、桶と腰掛は湯栓と同じ一文の中に並んでいます。…
