温泉とは何か
法律上の温泉の条件と、湧き水・沸かし湯との違い。
温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項は、地中から湧出する温水・鉱水・水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)のうち、温度か成分のどちらか一方の基準を満たすものを温泉と定めます。温度の基準は採取したときに摂氏25度以上であること、成分の基準は別表が挙げる19種類のうち1つ以上が規定量以上含まれることで、遊離二酸化炭素なら250mg、メタけい酸なら50mg、ラドンなら74Bqが線になります(神奈川県温泉地学研究所)。温度と成分のどちらを満たして温泉になったかは、温泉法上の温泉のほうに続きます。
温度と成分、どちらか一方を満たすかどうかが、湧き水との分かれ目になります。地表近くでそのまま出てくる湧き水は、冷たくて成分も薄ければ、温度と成分のどちらの基準にも届かず温泉になりません。逆に、何も溶けていない真水でも地中から25度以上で湧けば温泉になり、冷たいままでも19種類のうちどれかが規定量を超えていれば温泉になります。鈴研LABOの解説動画は、温泉法の条文を温度と成分のどちらか一方で足りる構造として読み解いています。成分の濃さや多さは湯の格を決めるものではなく、どちらの入口で基準を越えたかを示すだけです。
沸かし湯との違いは、水の出どころが地中かどうかだけで分かれます。給水管の水をボイラーで温めた銭湯の湯は、何度まで上げても地中から湧出した水ではないので、温泉法の対象になりません。地下の水が地表まで届く道筋には、地下の圧力だけで押し上げられる自然湧出、人が掘った井戸から同じ圧力で噴き上がる掘削自噴、足りない圧力をポンプで補う動力揚湯の三通りがあり、どれも地下の熱や成分を抱えたまま地上に届く経路です。FOX Weatherの解説動画は、自然に湧く湯には水源・熱源・地下の水路という三つの要素が揃っている必要があると説明していて、外から火にかけて温めた湯とは、熱の出どころが違います。
温泉法が水だけでなく水蒸気その他のガスまで対象にしているのは、地下で高温の水蒸気だった水が、地表に出る前に熱水へ戻る場合も、同じ水が状態を変えただけだからです。水蒸気が液体に戻らず地表の割れ目からそのまま抜ける一帯は噴気地帯で、湯より先に気体のほうが温泉法の対象として扱われます。
温度か成分のどちらかの基準を満たした湯を公共の浴用に使うには、都道府県知事から温泉の利用の許可を別に受ける必要があり、浴室の壁には源泉名・温度・成分などを並べた温泉の成分等の掲示が掲げられます。温泉と判じられることと、掲示に療養泉としての泉質名が付くことは別の階段で、法の基準を越えただけの湯にも、療養泉の基準をさらに満たした湯にも、掲示自体は同じように求められます。
