肖像権と写真の使用
権利を守る
人が写った写真を仕事で使うときの線引き
どういう決まり?
人の姿を無断で撮られたり使われたりしない利益は、明文の一本がなくても保護されると考えられています。よく知られた人については、その姿が持つ経済的な価値を守る考え方も加わります。写真の著作権が自分にあっても、写っている人の同意とは別の問題です。
何が問題になるか
街で撮った一枚に通行人が写り込み、公開したあとに削除を求められることがあります。子どもの写真や、店内と私有地での撮影は特にもめやすい場面です。素材として販売する場合は同意の書面がないと登録できないことが多く、撮り直しになって時間を失います。
どう備えるか
人が主役の写真は撮影と使用の同意を文書でもらいます。使う媒体、期間、加工してよいかまで書き、あとで取り下げたいときの連絡先も添えます。同意が取れないなら顔が判別できない構図にします。仕事としての進め方は写真撮影に、権利の受け渡しは著作権と納品物の権利に。
確認先
肖像権は裁判例の積み重ねで形づくられており、条文が一本あるわけではありません。個人のデータとしての扱いは個人情報保護委員会、撮影場所の可否は施設や自治体の定めに従います。公開の範囲が広いほど慎重に。争いになりそうなら法テラスへ相談してください。
解説動画: 映像制作者必見!肖像権って何?どんなときに問題になる?スクランブル交差点の通行人を撮影する時に気をつけるポイントを弁護士が解説します!/SNS弁護士キタガワ【企業・インフルエンサーの親切な顧問弁護士】
肖像権とはどんな権利か: 弁護士の説明では、肖像権は自分の顔や姿を勝手に第三者に利用されない権利。屋外での撮影ならプライバシー権の侵害まで問われる可能性は低いが、肖像権は別に検討がいる。刑事罰の対象にはなっていないものの、精神的なショックを受けたとして慰謝料や損害賠償を求められる余地は残る、という整理だった。
侵害かどうかの判断材料: 白黒は許容範囲を超えているかで決まり、動画は見るべき点を並べていた。顔や体がはっきり写っているか、その人が写真や映像の主役になっているか、ネットやSNSなど拡散されやすい場所に上げたか、屋外かプライベートな空間か、一般人か有名人か。これらを積み上げて具体的に判断する。
交差点の通行人の例: 相談は、スクランブル交差点で盛り上がる通行人を撮って動画サイトに上げてよいか、というもの。弁護士の答えは、屋外の公共の場所であり、大勢を撮っていて誰か一人に焦点を当てていない、目的も誰かを傷つけるためではないので、許容範囲で侵害とは言いにくい、だった。
危ないのは室内の映り込み: 逆に、室内などプライベートな空間で無関係の人の顔がはっきり分かる形で映り込み、それを映像作品として残す場合は侵害になりやすいと念を押していた。地図サービスの全方位写真で通行人の顔にぼかしが入っているのも、肖像権とプライバシーへの配慮の例として挙げている。