著作権と納品物の権利

権利を守る

つくったものが誰のものになるかの決め方

どういう決まり?

文章や絵、写真、音源、プログラムなどには、つくった時点で作者に著作権が生じます。納品しても自動的に相手のものになるわけではなく、譲るのか、使う範囲だけ許すのかは契約で決まります。作者の人格に関わる権利は譲渡になじまず、行使しない約束として書かれることがあります。

何が問題になるか

すべて譲渡と書かれていると、自分の実績として公開できない場合があります。逆に取り決めがないまま広告や書籍など別の媒体へ転用され、追加の報酬が出ないこともあります。単価だけを見て受けると、あとから広く使い回されて納得できない、という後悔につながります。

どう備えるか

見積もりの段階で使う範囲と期間を確かめます。実績として見せてよいかは必ず聞き、よければ公開できる範囲を文面に残します。範囲を広げるなら金額に反映してよいことです。言葉の整理は二次利用に、他人の素材を借りるときの注意は画像・音源の無断使用にまとめました。

確認先

著作権法の条文はe-Govの法令検索で読め、考え方は文化庁の解説が入口になります。契約書のひな形は中小企業庁などの資料にもあります。個別のあてはめは専門的な判断ですので、迷うときは法テラスや各地の弁護士会へ。法改正もありますので最新版で確かめてください。

解説動画: 【 法律 】著作権を譲渡するときは〇〇に注意!!【 忙しい人のための著作権 】/じゃこにゃー法律ちゃんねる

払っても残る権利: お金を払ってイラストの著作権を譲り受けたのだから好きにアレンジしてよいはず、という思い込みから話は始まる。ところが著作権法61条には、27条と28条の権利も譲渡すると契約書に特に書かないかぎり、それらは譲った側に留保されたままと推定されるという規定がある。

残るのはどんな権利か: 特記が要るのは、大ざっぱに言えばアレンジなどができる権利と、二次的著作物に関する権利。小説をもとに別の人が映画を作れば、その映画が二次的著作物にあたり、第三者がその映画を複製して使いたいときは、映画を作った人だけでなく小説を書いた人の許諾も要る。

「一切の権利」では足りない: 契約書に「著作権等一切の権利を譲渡する」と書いても、これらの権利まで譲渡されたとはいえないというのが判例の立場。譲り受ける側は「著作権法第27条及び第28条所定の各権利を含む」と条文番号まで書き込む必要がある。

推定なので絶対ではない: この61条の決まりは推定の規定なので、書かなかったからといって絶対にだめというわけではない。それでも動画は、やはり書いておいたほうがいいと結ぶ。払ったのだから自由に使えるという感覚のままだと、つまずくのはここ。