
登録品種と一般品種。種苗法は新しい品種を保護する法律です。品種は、農林水産省に登録され育成者権のある「登録品種」と、それ以外の在来種・未登録・登録期間満了の「一般品種」に分かれます。一般品種は誰でも自由に育て、種を採って増やせます。
登録品種の自家増殖には許諾が必要。令和2年の改正(令和4年4月施行)で、登録品種を自家増殖(採れた種や株を次の栽培に使うこと)するには育成者権者の許諾が必要になりました。一般品種にはこの制限はありません。
家庭菜園は基本影響なし。自分で食べるための家庭菜園・趣味の利用は影響を受けず、登録品種でも自分の菜園で自由に使えます。ただし、増やした種苗や収穫物を他人に配る・売ると扱いが変わり、無断だと権利侵害になりえます。登録品種かどうかは農林水産省のデータベースや購入時の表示で確認できます。