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直売所の台に並ぶ収穫物と、小銭入れと閉じた帳簿

売った利益は課税対象になりうる。直売所やマルシェで収穫物を売ってお金を得た場合、その利益は税金の対象になりえます。かかるのは売上そのものではなく「収入から必要経費を引いた所得」です。国税庁の説明では、農業から生じる所得は「事業所得」に区分されます。

事業所得と雑所得。家庭菜園の延長で規模が小さい場合は「雑所得」として扱われることもあります。どちらになるかは規模・継続性・帳簿の有無などから総合的に判断されます。会社勤めで給与をもらっている人は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要になるのが原則です(金額基準の最新は公式で確認)。

自家消費も収入に含める。所得を計算するときの総収入には、売った分だけでなく、自分で食べた分(自家消費)や人にあげた分の価額も含めて考える、と国税庁は示しています。

青色申告のメリット。事業として続けるなら、届け出て帳簿をつける青色申告を選べます。最高65万円(簡易な記帳なら10万円)の特別控除、家族への給与を経費にできる、赤字を翌年以降3年間繰り越せる、といった特典があります。後述の収入保険は、この青色申告をしていることが加入の前提です。